全京都建設協同組合のブログ

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全京都建設協同組合は、約230の中小建設業者でつくる事業協同組合です。
建設業者の事業をいろんな面から協同のちからで、バックアップする活動をしています。また、建築物などの工事(設計含む)も協同のちからで請け負っています。

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建設業者の事業をいろんな面から協同のちからで、バックアップする活動をしています。また、建築物などの工事(設計含む)も協同のちからで請け負っています。

建ちゃんまつりは昨日10月26(日)に無事に開催をすることができました。ありがとうございました。

今年は開催前日まで当日は終日雨の予報となっており、残念ながら高所作業車体験とエアー遊具は安全上の理由により中止とさせていただきました。楽しみにしていた方、申し訳ありません。

 

当日は晴天とはいきませんでしたが、時折小雨が降るものの、お祭りを楽しんでいただくことはできる程度に済みました。不安定な天候や一部体験の中止の影響もあってか、昨年に比べてやや少なめの人出でしたが、それでも多くの方にご来場いただきました。


ご来場いただいた皆様、当日の運営にご協力いただいた関係者・組合員の皆様、協賛をいただいた関係者・お取引先・組合員の皆様、重ねて御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
  

 

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いよいよ今週末10月26日(日)に梅小路公園七条入口広場にて「建ちゃんまつり」が開催されます。

しかしここで残念なお知らせがあります。
当日は、終日雨の予報となっております。高所作業車体験とエア遊具は床面が濡れた場合に転倒の危険がありますので、残念ながら中止とさせていただきます。楽しみにしてくださった皆様、申し訳ありません。
他にもたくさんの体験をご用意しております。奮ってご参加ください。

 

「ものつくり体験」の出展予定はこちら(敬称略)

畳小物作り体験(右京支部)

ティッシュケース作り体験(右京支部)

端材木工体験(新桂川支部)

瓦づくり体験(北山支部)

タイルコースターつくり体験(洛中支部)

SRF(洛中支部)

バックホウ駄菓子釣り体験(新京支部)

苔玉、苔テラリウムつくり体験(伏見久御山支部)

ミニ椅子づくり体験(JIC)

 

 

 

 

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来る令和7年10月26日(日)に梅小路公園にて開催される建ちゃんまつりに向けて、準備が着々と進行中です。

 

本日は右京支部の準備

でっかい工事用看板風の看板を作りました。右京支部は今年は輪投げをします。豪華?景品ありとのこと。お楽しみに!

 

 

 

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労働保険担当職員Iです。

なんとか第3回までたどり着きましたが、ここからちょっと難しくなります。

 

まずは例によって前回のおさらいから。

 

前回は

 たとえ1日でも、1時間でも賃金を受け取って働いたら、その人は労働者として労働保険の被保険者となる

というお話でした。

今回は労災保険のお話。

労災(ろうさい)って言葉は略称として浸透しすぎて元の言葉が忘れられがちです。元は労働者災害補償保険法や労働安全衛生法などで定められた労災保険や労災事故を指します。

 

さて、労災保険の加入は事業主の義務です。労働者が居る場合、事業主はその事業所ごとに必ず労災保険に加入しなくてはいけません。

 

労働者とは?は前回しましたね?

たとえ1日でも、1時間でも賃金を受け取って働いたら、その人は労働者として労働保険の被保険者となる 

 

パートだから、アルバイトだから、あの人は週一日来てもらっている「お手伝い」だから…

こういう理由で労災保険に加入しないままになってませんか?
「おう!ワシんとこはちゃぁんと入っとるで!現場は危ないからな!」と思った社長さん、本当に大丈夫ですか?
 
先ほどの一文を再掲します。今度は強調するところを変えますよー。
 
労災保険の加入は事業主の義務です。労働者が居る場合、事業主はその事業所ごとに必ず労災保険に加入しなくてはいけません。
 
ところで事業所ってなんなんでしょう?正しくは「労働保険適用事業所」といいます。労災保険だけを指す場合には「労災保険適用事業所」雇用保険だけを指す場合には「雇用保険適用事業所」と呼びます。うーんややこしい。今回は労災保険の話なので「労災保険適用事業所」ですね。長いのでこの先の縮めて単に「事業所」と呼びますね。

さて、事業所とは大まかにいえば

「事業をしている場所」

「労働者が働いている場所」

のことです。「事業所の所在地=会社の所在地」の場合が多いですが、必ずそうとは限りません。

 

当組合に加盟する建設業の皆さんの場合は、工事現場で働く職人さんが多く勤めています。このように工事現場で働く人の事業所は会社の所在地ではなく実際の工事現場となります。このように、会社の場所以外にも事業所がある場合もあるわけです。


ところで、工事現場での労災保険に入っていないという建設業の社長さんは居ないと思います。所謂「現場労災」と呼ばれるものなのですが、この現場労災は、工事にかかわる労災だけが対象となります。

では、建設業で会社の事務所で働いている方は居ませんか?事務員さんや設計や営業の方は居ませんか?そういう方が居る場合は、現場労災ではカバーできませんので、事務所・倉庫のための労災に加入しなくてはいけません。よくあるのはパートの事務員さんがいるケースです。この場合、雇用保険の対象にならない働き方をしていることが多いので、こちら(労働保険事務組合)では把握できません。

 

しかし思い出してください。

  • たとえ1日でも、1時間でも賃金を受け取って働いたら、その人は労働者
  • 労働者が居る場合、事業主はその事業所ごとに必ず労災保険に加入
  • 現場労災は、工事にかかわる労災だけが対象

なんです。つまり、パートの事務員さんを雇ったら、雇用保険の対象ではない場合でも事務所の労災保険には加入しなくてはいけないのです。

 

もちろん、建設工事現場に比べて事務所で労災事故が発生する可能性はずっと低いですが、毎年一定数の転倒事故が事務所で発生しています。また、通勤災害の危険は現場であろうと事務所であろうと変わりません。

 

いざ事故が起きた際に労災保険未加入となれば、大なり小なり労基の指導はありますし、労働者に支払われた保険金(医療費も含む)を労災保険ではなく事業主が負担することになりかねません。

事務所の労災保険の保険料は、現場労災に比べて低額ですし、事務所労災には忘れず加入しましょう。

 

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労働保険事務担当職員Iです。

例によって私の覚書的なエントリーでございます。

 

タイトルの内、月給は分かるのですが、日給と日給月給ってどう違うの?と問われると「なんだっけ?」となります。

雇用保険の離職票2の手続など、給付に関わる手続の際には、給与計算方法・支払方法によって細かく書き方が変わって来ますので、しばしば「これどうだっけ?」となります。

 

さて、結論から言いますと

日給月給って無いよね

となります。

 

「いやいや俺は日給月給で支払って貰ってるぜ」と思った方、そうです、言葉としてはあるんですよ。でも、実は明確な定義は無いのです。一応大まかには

「一日当たりの給与額が決まっていて、一か月ごとに勤務日数分の給与が支払われる給与体系」

というのが一般的な理解でしょうか?

 

じゃあ日給ってどうなの?所謂日払いのこと?となりますが、時給1100円で働いている方は1時間ごとに1100円を貰っているわけではありませんよね。時給の方も大抵は1か月ごとにお給料を受け取ってますが、「時給月給」なんてあまり言わないですよね。

 

ということで、月給・日給・時給というのはお給料の計算の単位と言うことなのです。

一か月あたりのお給料が25万円の方は「月給25万円」

一日あたりのお給料が1万円の方は「日給1万円」

一時間あたりのお給料が1100円の方は「時給1100円」

となります。

 

先ほどの「いやいや俺は日給月給で支払って貰ってるぜ」という方は日給に分類される訳ですね。もっとも、日給月給という言い方が間違いだとか使ってはいけないということではありません。あくまでも雇用保険の手続の分類上のお話です。

 

実際の給与体系はもっと複雑で、月給であっても1日あたりの欠勤控除が設定されている場合もありますし、日給を基本としながら月毎の固定の手当が設定されている場合もあります。逆に月給が基本で出勤日毎の手当が設定してあることもあります。日給の場合でも所定労働時間を超えた場合には時給計算で超過勤務手当が支払われたり、固定残業代が時間単位で設定されていることもあります。

 

そんなわけで、雇用保険の資格喪失にかかわる手続をする際には、提出していただいた賃金台帳や出勤簿を見ながら「この金額はどの項目に当てはめればいいんだろう?」と頭を悩ませているのです。

 

ちなみに先ほど挙げたいろいろな賃金体系を組み合わせている場合は、労働条件通知書や就業規則で事業主から労働者に知らせていなくてはいけません。退職した従業員から「勝手に給料減らされた」とか「未払の賃金がある」なんて言われないように、ご自身の会社の賃金体系や労働条件通知書・就業規則を確認してはいかがでしょうか。

 

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