「都道府県労働基準局長宛て、労働省労働基準局長の通達」
(平成9年6月1日付け基発第412号)
改正商法に係るストツク・オプションの取扱いについて
商法の一部を改正する法律(平成9年法律第56号)が、本日(ただし、新株引受権の付与については、本年10月1日)から施行されたが、これに伴い、従来「特定新規事業実施円滑化臨時措置法」(平成元年法律第59号)に基づき特定新規事業実施計画について同法による通商産業大臣の認定を受けた株式会社等のみが行うことができることとされていたストック・オプション制度について、一般の株式会社でも行うことができるようになったところである。
今回の商法改正に基づくストック・オプション制度(以下「改正商法によるストック・オプション制度」という。)の概要及びその労働基準法上の解釈については下記のとおりであるので、了知の上、その取扱いに遺憾感なきを期されたい。
記
1 ストック・オプション制度の概要
(1)ストック・オプション制度の概要
ストック・オプション制度とは、企業が、取締役又は使用人(以下「使用人等」という。)に対し自社の株式を将来において予め設定された価格(以下「権利行使価格」という。)で購入することができる権利(以下「ストック・オプション」という。)を付与する制度である。
ストック・オプションを付与された使用人等は、権利行使価格で企業から株式を購入した上、これを上回る株価で当該株式を売却することによって利益を得ることができることになる(別紙図1参照、省略)。
このように、ストック・オプション制度は、企業業績の向上による株価の上昇が使用人等の利益に直接結びつくことから、使用人等の企業業績向上への意欲や士気を高めること、あるいは人材確保の手段として機能することが期待されているものである。
(2)改正商法によるストック・オプション制度の概要
今回の商法改正により、一般の株式会社が導入することができることとなったストック・オプション制度には、次の2つの方法がある。(別紙図2参照、省略)
●自己株式方式
・企業は、使用人等に株式を譲渡するために、自己株式を取得することができること。
・使用人等に株式を譲渡するためには、当該使用人等の氏名、譲渡する株式の種類、数、譲度価格(権利行使価格のこと)及び権利行使期間等について定時総会の決議を得なければならないこと。
・取得することができる株式は、発行済株式総数の10パーセントを超えてはならないこと。
・企業が、使用人等の権利行使に備えて保有する株式については、当該株式の取得価格の総額が配当可能利益の範囲内であること。
・企業は、取得する株式について市場買付けのほか、公開買付けの方法によっても駅得できるものとすること。
・使用人等が株式を購入する権利行使期間は10年以内とすること。
・企業は、使用人等がその権利行使期間内に株式を譲渡しなかったときには、相当の時期に株式の処分をしなければならないこと。
●新株引受権方式
・企業は、定款に定めがあり、正当の理由があるときは、使用人等に新株引受権を与えることができること。
・使用人等に新株引受権を与えるためには、当該使用人等の氏名、新株引受権の目的である株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価格(権利行使価格のこと)並びに新株引受権の権刊行使期間等について、定時総会等の特別決議が必要であること。
・新株引受権の目的である株式の総数は、発行済株式総数の10パーセントを超えてはならないこと。
・新株引受権の権利行使期間は10年以内とすること。
・新株引受権は譲渡できないこと。
・新株引受権は登記をすることを要すること。
●その他
・自己株式方式と新株引受権方式を同時に使用することはできないこと。
・自己株式方式については、決議後最初の決算期に関する定時総会の終結のとまで、新株引受権については、決議後1年以内に権利を与えることを要すること。
なお、「特定新規事業実施円滑化臨時措置法」及び本年5月30日に施行された「特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律」で認められていた新株有利発行の特例方式によるストック・オプション制度は、今回の商法改正の付則により改正され、平成10年4月1日から新株発行総数上限の特例(「特定新規事業実施円滑化臨時措置法」は発行済株式総数の三分の一、「特定通信・放送開発事業実施円滑化法」は発行済株式総数の五分の一、)を設けたうえで改正商法の新株引受方式によって実施されることとなったところである。
2 労働基準法との関係
改正商法によるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらないものである。
したがって、改正商法によるストック・オプションの付与、行使等に当たり、それを就業規則等に予め定められた賃金の一部として取り扱うことは、労働基準法第24条に違反するものである。
なお、改正商法によるストック・オプション制度から得られる利益は、労働基準法第11条に規定する賃金ではないが、労働者に付与されるストック・オプションは労働条件の一部であり、また、労働者に対して当該制度を創設した場合、労働基準法第89条第1項第10号の適用を受けるものである。
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赤字は、当職が付けました。
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労働基準法
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金につ いて確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外の もので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2) 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

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改正商法に係るストツク・オプションの取扱いについて
商法の一部を改正する法律(平成9年法律第56号)が、本日(ただし、新株引受権の付与については、本年10月1日)から施行されたが、これに伴い、従来「特定新規事業実施円滑化臨時措置法」(平成元年法律第59号)に基づき特定新規事業実施計画について同法による通商産業大臣の認定を受けた株式会社等のみが行うことができることとされていたストック・オプション制度について、一般の株式会社でも行うことができるようになったところである。
今回の商法改正に基づくストック・オプション制度(以下「改正商法によるストック・オプション制度」という。)の概要及びその労働基準法上の解釈については下記のとおりであるので、了知の上、その取扱いに遺憾感なきを期されたい。
記
1 ストック・オプション制度の概要
(1)ストック・オプション制度の概要
ストック・オプション制度とは、企業が、取締役又は使用人(以下「使用人等」という。)に対し自社の株式を将来において予め設定された価格(以下「権利行使価格」という。)で購入することができる権利(以下「ストック・オプション」という。)を付与する制度である。
ストック・オプションを付与された使用人等は、権利行使価格で企業から株式を購入した上、これを上回る株価で当該株式を売却することによって利益を得ることができることになる(別紙図1参照、省略)。
このように、ストック・オプション制度は、企業業績の向上による株価の上昇が使用人等の利益に直接結びつくことから、使用人等の企業業績向上への意欲や士気を高めること、あるいは人材確保の手段として機能することが期待されているものである。
(2)改正商法によるストック・オプション制度の概要
今回の商法改正により、一般の株式会社が導入することができることとなったストック・オプション制度には、次の2つの方法がある。(別紙図2参照、省略)
●自己株式方式
・企業は、使用人等に株式を譲渡するために、自己株式を取得することができること。
・使用人等に株式を譲渡するためには、当該使用人等の氏名、譲渡する株式の種類、数、譲度価格(権利行使価格のこと)及び権利行使期間等について定時総会の決議を得なければならないこと。
・取得することができる株式は、発行済株式総数の10パーセントを超えてはならないこと。
・企業が、使用人等の権利行使に備えて保有する株式については、当該株式の取得価格の総額が配当可能利益の範囲内であること。
・企業は、取得する株式について市場買付けのほか、公開買付けの方法によっても駅得できるものとすること。
・使用人等が株式を購入する権利行使期間は10年以内とすること。
・企業は、使用人等がその権利行使期間内に株式を譲渡しなかったときには、相当の時期に株式の処分をしなければならないこと。
●新株引受権方式
・企業は、定款に定めがあり、正当の理由があるときは、使用人等に新株引受権を与えることができること。
・使用人等に新株引受権を与えるためには、当該使用人等の氏名、新株引受権の目的である株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価格(権利行使価格のこと)並びに新株引受権の権刊行使期間等について、定時総会等の特別決議が必要であること。
・新株引受権の目的である株式の総数は、発行済株式総数の10パーセントを超えてはならないこと。
・新株引受権の権利行使期間は10年以内とすること。
・新株引受権は譲渡できないこと。
・新株引受権は登記をすることを要すること。
●その他
・自己株式方式と新株引受権方式を同時に使用することはできないこと。
・自己株式方式については、決議後最初の決算期に関する定時総会の終結のとまで、新株引受権については、決議後1年以内に権利を与えることを要すること。
なお、「特定新規事業実施円滑化臨時措置法」及び本年5月30日に施行された「特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律」で認められていた新株有利発行の特例方式によるストック・オプション制度は、今回の商法改正の付則により改正され、平成10年4月1日から新株発行総数上限の特例(「特定新規事業実施円滑化臨時措置法」は発行済株式総数の三分の一、「特定通信・放送開発事業実施円滑化法」は発行済株式総数の五分の一、)を設けたうえで改正商法の新株引受方式によって実施されることとなったところである。
2 労働基準法との関係
改正商法によるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらないものである。
したがって、改正商法によるストック・オプションの付与、行使等に当たり、それを就業規則等に予め定められた賃金の一部として取り扱うことは、労働基準法第24条に違反するものである。
なお、改正商法によるストック・オプション制度から得られる利益は、労働基準法第11条に規定する賃金ではないが、労働者に付与されるストック・オプションは労働条件の一部であり、また、労働者に対して当該制度を創設した場合、労働基準法第89条第1項第10号の適用を受けるものである。
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赤字は、当職が付けました。
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労働基準法
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金につ いて確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外の もので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2) 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

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