事業承継にあたりましては、事業承継税制を活用すれば、自社株(同族会社株式)の贈与税、相続税が猶予され、さらに要件を満たせば最終的には免除されるので、自社株の評価額が大きいほど、この制度の効果も大きいと言えます。

 

ただ、税務に対応したとしても、遺留分はまた別の問題となります。

遺留分とは、民法で定められた相続人に対して最低限保証された遺産取得分です。

 

例えば、Aさんと配偶者と子供2人の4人家族の場合、Aさんが死亡したら、配偶者と2人の子が法定相続人となり

法定相続分は

・配偶者:1/2

・子2人:1/4ずつ

となります。

この場合の遺留分は法定相続分の1/2なので

・配偶者:1/4

・子2人;1/8ずつ

これが、各相続人が取得を主張できる最低限の権利となります。

 

自社株の評価が高額になるほど、遺留分を侵害する可能性が高くなり、後継者に株式の所有を集中させることができなくなれば、後継者以外の親族が議決権を持つことになりかねません。

 

そのような事態を予防するため、民法では「固定合意」「除外合意」という特例が設けられています。

 

固定合意とは、同族会社株式の価額を推定相続人(相続開始時に相続人となるであろう人)全員の合意時の評価額で固定して、遺留分対象の財産に含めることです。

株式の評価額を固定することにより、相続開始時までに株式の価値が上昇しても、後継者以外の遺留分の額が増大することはなく、後継者は企業価値が上がることを気にせず経営に専念することができます。

 

除外合意とは、遺留分対象の財産から除外することに推定相続人全員が合意することです。
除外合意をすることによって、当該株式等は遺留分算定基礎算定財産に算入されず、遺留分侵害額請求の対象にもなりません。

 

相続時に親族間で紛糾しないように、できるだけ早いうちに対策を講じておくようにしましょう。

 

   大畑