平成26年(2014年)4月1日適用の改正項目 | kenのブログ

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こんにちは、税理士の高橋健悟です。


とうとう消費税が5%から8%に引き上げられましたね。


仕事柄、郵送手配することが多いのですが、郵便切手も消費税の影響により80円、90円が、それぞれ2円ずつ上がったため、3月までに購入し未使用の切手に2円切手を貼るのを忘れないよう、注意しています()


消費税の他にも、平成2641日から適用されるものがありますので、いくつかご紹介したいと思います。


(1) 消費税率の引上げ

こちらはご存知のように、5%から8%に引き上げられました。

国税庁の方で、「適用税率に関するQ&A 平成261月」が出ておりますので、URLを掲載しておきます。


https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf


このQ&Aの問1をみると、売上側と仕入側が、異なる計上基準により売上と仕入を認識していても、適用する消費税率は、売上側の消費税率に合わせる必要がある、ということが読み取れます。


売上側は出荷基準を適用し、平成26331日に出荷したので、消費税率は5%。

仕入側は検収基準を適用し、平成2641日に商品が届き検収したので、消費税率は8%。

売上側が発行する請求書は5%となっており、この取引において仕入側が異なる税率(8%)を適用すると、税負担の適正な転嫁ができなくなると考えているのでしょう。

したがって、取引の表・裏を一致させる必要があり、売上側の作成した請求書が適正である限り、仕入側においても同税率を適用すべきと考えているようです。


(2) 印紙税の軽減措置・非課税範囲の拡大

消費税に注目されがちですが、印紙税も一部改正されました。


改正されたのは、「第17号文書 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲の拡大です。


物を買ったり、食事をして現金で支払った場合、「領収書」や「レシート」をもらいますよね。

販売する店側は3万円以上の場合に200円の印紙を貼らなければならなかったのですが、改正後は、5万円以上の場合に200円の印紙を貼れば良いことに改正されました。

したがって、店側にとって減税となりますね。


この5万円の判定は、消費税が区分記載されているなど消費税が明確なときは、消費税を除いた税抜金額で判定して良いことになっています。

したがって消費税が明記していれば、税込54,000円未満の領収書は、印紙不要となります。


この改正は、平成2641日以後に作成された領収書等から適用されます。


ちなみに、クレジットカードを利用して支払を受けた場合の領収書には、印紙を貼らなくて良いことになっています。

これは店と顧客との間で、金銭の授受が行われるものでは無いことが明らかであるためです。

なお、「クレジットカードによる決済であることが明記されている場合に限られています」ので、実際にクレジットカードによる決済であっても、その旨が明記されていない領収書等には印紙税が掛かりますので、ご注意ください。


(3) ゴルフ会員権の売却損の損益通算ができなくなった

ゴルフ会員権を売却して、売却損(売却額▲取得費=マイナス)が出たら、給与や事業など利益が出ている黒字の所得とブツけて(損益通算)、税金を軽減することができました。


「生活に通常必要でない資産」に係る売却損は損益通算できなかったのですが、改正により範囲が拡大され、ゴルフ会員権や利用権型リゾート会員権などが加えられました。


この改正は、平成2641日以後の譲渡から適用されます。


(4) 接待飲食費

接待飲食費や贈答代などの交際費は、無駄遣いの節約、資本の充実という理由から、税務上の費用にすることにつき、一定の制限を設けています。

上場会社など資本金が1億円を超える大企業は、少額飲食費(1人当り5,000円以下)を除き、交際費は全額、税務上の費用になりません。

資本金1億円以下の会社(中小法人)は、平成254月以後開始事業年度から、交際費のうち年間800万円までが、税務上の費用となっています。

大企業は交際費が費用にならないのに、中小法人は800万円まで費用になるのですから、中小法人の方が有利ですね。


改正により、交際費のうち、“接待飲食費の額”の50%が、税務上、費用となるよう手当てされました。あくまでも得意先との飲食限定です。


この改正の影響が大きいのは、中小法人よりも、大企業です。


資本金1億円以下の中小法人は、年間800万円も接待飲食費を使わない会社が多いため、この改正による影響は少ないと思われます。


大企業はこの改正により、接待飲食費の50%が費用になりますので、接待飲食が以前よりしやすくなり、飲食業界にも大きな影響を与えると思います。


この改正は、平成2641日から平成28331までの間に開始する事業年度に適用されます。



改正の言葉だけみれば、不備なところを改めるという意味ですが、税制改正は、減税ばかりではなく、増税もあります。

税制改正が皆さんや会社にとって、どのような影響があるのか、またいつから影響があるのか、これらを知っていることで、早めに対策をすることができますので、ご興味をお持ちいただければ幸いです。