第8条 (受託者の利益享受の禁止) | 信託法
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信託法
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第8条 (受託者の利益享受の禁止)
受託者は、受益者として信託の利益を享受する場合を除き、何人の名義をもってするかを問わず、信託の利益を享受することができない。
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