昨年の11月に国税庁をはじめ、各国税局から法人税の調査事績が発表されました。
その中で、福岡国税局(福岡、佐賀、長崎)の発表分を紹介します。
まずは、下の表をご覧ください。
これは、調査事績を24年から5年分並べたものです。
これで、28年分を見ると、申告件数は、135,653件となっています。
このうち、調査を行った件数が、4,036件。
実地調査割合は、3%と言うことになります。
つまり、100件のうち3件が調査を受けたということです。
調査を受けた4,036件のうち、なんらかの追徴課税を受けた先が3,011件です。
これを非違割合と言います。 実に74.6%が何らかの追徴課税を受けています。
この中で、不正計算を行って、重加算税を賦課された先が887件です。
これを不正発見割合と言います。これについては、100件のうち22件が不正計算を行っていたことになります。
実地調査割合の上段は広島国税局管内で、下段は熊本国税局管内の割合です。
これは、全国的に見ても概ね3%程度になります。
23年以前は、4%以上ありましたが、法人数の増加に比べ、職員数が増えていないため、実地調査は下がっています。
実地調査割合は、接触割合とも言いますが、これには調査官個別に年間計画が作成され、その計画通りの調査件数が求められます。
その中では、困難事案に当たってしまい計画件数をこなせない場合がありますが、そこは別の調査官が出来る範囲でカバーします。
表の最上段にも書いているとおり、調査件数にノルマはありますが、追徴税額にノルマはありません。
バカなOBがノルマがあるように言いますが、残念ながらそれはウソです。
そういった事を言う人の経歴を見てもらえば分かりますが、国税の職場に何年いたのでしょうか。
私自身、部課職員の勤務評定を行いましたが、そのような判定はなく、人間性を重点的に判定します。
国税の職場では、官房系という言い方をしますが、どちらかと言えば、現場の調査官よりも国税局などに勤務している総務部などの職員の方が偉くなります。彼らのほとんどが調査経験は決して多くありません。
次の表は、
887件の不正計算を行っていた中で、不正発見割合が高かった上位10業種です。
これを見ると、調査を受けた歯科業の実に47.1%が不正計算を行っています。
前年も同程度の割合で、2位でした。
歯科の場合は、調査で見るべきところは決まっており、その検討方法も簡単です。
昨年、歯科医を対象としたセミナーを開催し、セカンドオピニオンとして、2件の顧問契約をさせていただきましたので、これは企業秘密として、ここでの説明を省略させていただきます。
セカンドオピニオンは、既存の税理士とは別に顧問契約し、個別に電話とメールで質問を受けるもので、税理士や銀行などからの提案を第三者として検討します。
詳しいことは、事務所のホームページをご覧ください。
2位のパチンコ業については、みなさんも当然的なイメージがあるのではないでしょうか。
パチンコ業をはじめ、その関連業は毎年、調査の重点業種に選ばれるため、調査割合は他の業種より高くなります。
パチンコ屋さんというと、売上をごまかすイメージがあると思いますが、今では売上は殆ど誤魔化していません。
今あるパチンコ屋さんは、レジャー産業として勝ち残った企業です。
店長をはじめ従業員は他人です。売上を誤魔化すためには、その従業員に依頼することになりますが、逆に弱みを握られることにもなります。
不正計算のほとんどが、台の購入や撤去に伴う経費等となっています。
調査事績の発表の仕方は、国税局ごとに若干の違いはありますが、興味がある方は、自身が居住されている地域の国税局のホームページをご覧ください。
国税庁 → 国税局・税務署を調べる(左下) → 報道発表資料(右側) で見ることが出来ます。
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福岡市西区愛宕1-15-2-202
山下税理士事務所
税理士 山下好一
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