行政書士法改正による継続検査料金の改定 | Y&Y AUTO TECHNOLOGIES

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日常の出来事を順次アップします

今回はちょっと難しいお話です汗

 

昨年6月6日に行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)が成立しました

ご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、内容までは・・・という方に要綱を以下に記します

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 行政書士法の一部を改正する法律要綱

  一 行政書士の使命 

 行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとすること。(第1条関係)

  二 職責

  1 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないものとすること。

  2 行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。(新第1条の2関係)

  三 特定行政書士の業務範囲の拡大 

 特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大すること。(新第1条の4第1項第2号関係) 

 四 業務の制限規定の趣旨の明確化

 行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨を明確にすること。(第19条第1項関係) 

 五 両罰規定の整備 

 行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定を整備すること。          (第23条の3関係)

 六 施行期日等

  1 この法律は、令和8年1月1日から施行すること。(改正法附則第1条関係)

  2 その他所要の規定を整備すること。 

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となっております

 

自動車関係では

 警察署、陸運事務所に届け出る申請書類は本来、届出る本人または行政書士が作成しなければいけない書類であり、その書類作成を行政書士の資格を持たない第三者が作成してはならないことになっています 

 ただ、昨年までは誰が書いたかの証明が出来ない事や、時間的な理由から中古車販売業者さんや弊社のような業者が有償無償に拘わらず代行していたんです(弊社は無償でしたが)

 

 それがこの改正により更に明確化され、令和8年1月1日より業務の制限や罰則を設けるとなった為、弊社の法令遵守の考え方と照らし合わせ、弊社では今後書類作成は一切行わず行政書士にお願いすることとしました(申請者ご本人が書いて頂ける場合を除く)

※あくまでこれは弊社の考えです 実際のところは陸運事務所受付でのチェックなどは行われていないため、未だ曖昧となっていますので、他の業者さんはどうされるかの動向は不明

 

という事で回りくどくなりましたが、

車検時の費用に行政書士費用立替分を加えて計上させて頂くこととなります事をご理解いただきたいと思います(継続検査でR8/1/8現在1300円(内税)のプラスとなります)

詳しい継続検査の費用は弊社HPをご覧ください

お客様にはご負担をお掛け致しますがよろしくお願いいたします