医療費の自己負担金の支払いは「現金払い」が原則です。時代の流れに沿って「クレジットカードによる支払い」も認められるようになりました。当院でも「自動精算機」導入の際に、入院費や手術料金などの支払いはクレジットカード払いを取り入れようと考えて、又、毎日の外来診療費は現金払いにしてもらうべく一万円超えの時だけカード払いが出来るように設定してもらいました。ところがそれに対して最近クレームがありました。「金額によって使えないのは違法である」というわけです。カード会社に問い合わせました。カード会社との契約では金額制限はないとのこと。当院のやり方は適法ではないとの見解のようです。東北厚生局に問い合わせました。「クレジットカードによる医療費の支払いを認める」という通達だけであとは何もない由。私の古い記憶によれば、ポイントの付与は支払いの実質値引きになるので禁止、とされていたように思います。勿論、当院でポイント付与することはありませんがカード会社では自動的にポイントがつくわけで、利用者は医療費の支払い分にもポイントは付与され、実質いくらかの値引きを受けていることになります。カード払いによりカード会社に支払う手数料を集計してみて驚きました。カード払いをやめたらどんなに楽か、と思う位でこの連休明けにカード会社と手数料減額の交渉をする予定にしています。