令和6年10月から「医薬品の自己負担の新たな仕組み」というのが始まります。後発医薬品があるのに「先発医薬品」を希望する患者さんは、先発品と後発品の価格差の1/4相当の金額を特別料金として支払う、という制度です。この特別料金は課税対象となるため、消費税分を加えて支払う、ということです。かなりややこしい話しですね。薬局の医事コンピュータにちゃんと乗るのでしょうか?
国の建前は、「先発品」の薬効と「後発品」の薬効が完全に同じ。ということですが、薬剤毎に薬効が完全に等しい、というデータを我々医療者に公開、開示しているようでもなく、強制的に後発品に移行させるわけですから、我々としては効き目の低い医薬品で患者さんの不利益が生じても、「国の方針ですから」とあきらめるしか方法はないかもしれません。小さな国なら財政破綻しそうな高額な医薬品を保険診療に採用するのも、ありだとは思いますが、何か方向転換してもらう方法はないものでしょうか?