このほどマイナ保険証の利用実績が著しく低い医療機関について「療養担当規則違反となる恐れがある」という通達が出されました。保険診療に当ってマイナ保険証を使わないのは違反と判断しますよ、という意味です。違反と国が判断すれば、当然罰則もあるわけで、例えば初回は「指導」が来て、改善がみられなければ次の監査で実質何らかのペナルティが課される、と考えられます。マイナ保険証の普及に我々医療機関が責任を負わされる、という前代未聞の国家権力の行使は今の日本の行政体系に全くふさわしくないやり方に見えます。誰がこの権力を行使しているのでしょう。