結論としては、
申請自体はできます。
しかし、
弊所で多くお手伝いしております、
頚椎捻挫・腰椎捻挫、肩関節の怪我などに関しては、
事故から”6ヶ月以上”の通院、
高次脳機能障害に関しては事故から”1年以上”の通院、
という通院期間をまずクリアしないと、
後遺障害等級の認定対象になりません。
相手損保会社は、
後遺障害等級が認定されると、
示談金が増額されるため、
いろんな理由をつけて、治療費の打ち切りの交渉をしてきて、
後遺障害等級の認定が遠のくような根回しをしてきます。
治療費が打ち切られても、
後遺障害等級の申請+認定を目指すのであれば、
労災または健保に切り替えて、
必要最低限の通院期間を超えていくことです。
