4ヶ月で後遺障害等級の申請はできる? | 大沢祐太郎(Yutaro.OSAWA)-神奈川県川崎市の交通事故・後遺障害等級申請専門の行政書士-

大沢祐太郎(Yutaro.OSAWA)-神奈川県川崎市の交通事故・後遺障害等級申請専門の行政書士-

大沢祐太郎と申します。神奈川県川崎市で、行政書士事務所インシデントを創業、交通事故・自賠責保険被害者請求・後遺障害等級申請を専門としています。

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結論としては、

申請自体はできます。

 

しかし、

弊所で多くお手伝いしております、

 

頚椎捻挫・腰椎捻挫、肩関節の怪我などに関しては、

事故から”6ヶ月以上”の通院、

 

高次脳機能障害に関しては事故から”1年以上”の通院、

 

という通院期間をまずクリアしないと、

後遺障害等級の認定対象になりません。

 

相手損保会社は、

後遺障害等級が認定されると、

示談金が増額されるため、

いろんな理由をつけて、治療費の打ち切りの交渉をしてきて、

後遺障害等級の認定が遠のくような根回しをしてきます。

 

治療費が打ち切られても、

後遺障害等級の申請+認定を目指すのであれば、

労災または健保に切り替えて、

必要最低限の通院期間を超えていくことです。

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