高校生の子がいて離婚する場合の注意点 | 円満離婚カウンセラーゆらこのわかりやすい離婚の話

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こんにちは。離婚カウンセラーのゆらこです。

 

 

前回、大学生の子がいて離婚する場合の注意点について書きました。

 

今回は、高校生の子がいる場合でいってみたいと思います。

 

 

1.親権は子供の意思を尊重

 

子供が18歳未満なら、親権者を決めなければなりません。

 

高校生の場合には、もう本人の意思を尊重した方がいいと思います。

 

実際には、通学の都合でどちらと一緒に住むかを決めている人が多い感じです。

 

 

2.「子の氏の変更」は子供自身が手続きする必要あり

 

子の氏の変更とは、離婚した後に、子供の戸籍を移動する手続きです。

 

一般的には、父親の戸籍に入っている子供を母親の戸籍に入れるケースが多く、これによって子供の苗字が変わることもあります。

 

子の氏の変更手続きは、15歳未満の子については親権者が代理で行いますが、15歳以上の子は本人が行わなければなりません。

 

子供が高校生の場合、子供自身が家庭裁判所に行って手続きするか、郵送で手続きする必要があります。

 

 

3.高校生も児童手当や児童扶養手当がもらえる

 

ひとり親に支給される児童扶養手当は高校生までの子供がいればもらえます。

 

自動的に支給されるわけではなく、申請が必要ですから忘れないようにしましょう。

 

児童手当はこれまで中学生まででしたが、今年の10月から高校生までに延長になりました。

 

児童手当は父親が受給者になっていることが多いので、子供が母親と同居するなら受給者変更の手続きが必要です。

 

 

4.学資保険の満期に注意

 

学資保険に加入している場合、17歳か18歳が満期になっていることが多いと思います。

 

たとえば、父親が契約者・受取人になっていて、子供が母親と同居している場合、父親から母親への受け渡しがスムーズにできないと、大学等の入学金の支払いができなくなることがあります。

 

離婚後に学資保険の満期金を受け取る場合には、受け渡し方法を決めておきましょう。

 

 

5.養育費や進学費用の取り決めをする

 

高校卒業後に大学に進学することが確定的なら、22歳までの養育費の取り決めができます。

 

大学の入学金・授業料などは養育費算定表の金額に含まれていないので、別途取り決めしておく必要があります。

 

奨学金を利用するつもりでも、実際に奨学金を受け取れるのは大学入学後です。

 

入学前に支払わなければならない入学金や前期授業料は立て替えなければならないため、親の方で出せるようにしておきましょう。

 

 

 

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