離婚時の慰謝料のもらい方。OKの方法とNGの方法 | 円満離婚カウンセラーゆらこのわかりやすい離婚の話

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こんにちは。離婚カウンセラー・行政書士のゆらこです。

 

 

離婚時には、一方が他方に慰謝料を支払うことがあります。

 

協議離婚の場合には、慰謝料の取り決めも自由です。

 

浮気などの離婚原因がなくても慰謝料を受け取ってかまいませんし、金額も双方が合意すればいくらに決めてもかまいません。

 

ただし、取り決め方法によっては後でトラブルになることがありますから注意が必要です。

 

今回は、慰謝料のもらい方について、OKの方法とNGの方法を例を挙げて説明します。

 

 

【OKの方法】

 

★離婚時に一括払い

 

慰謝料は可能であれば、離婚時に一括払いしてもらいましょう。

 

相手が借金してでも一括して払ってくれるのなら、受け取る側にとってはそれがいちばんメリットがあります。

 

 

★離婚後に分割払い

 

一括払いが困難な場合には、分割払いで受け取ってもかまいません。

 

毎月払いにしてもいいですし、ボーナス時や保険の満期時などまとまったお金が入るときに、何回かに分けて受け取る方法もあります。

 

なお、特に分割払いの場合には、何のお金かを明確にしておかないと、贈与税がかかってしまうおそれがあります。

 

離婚するときに、必ず離婚協議書を作成しておいてください。

 

 

★財産分与で調整

 

財産分与では、必ず夫婦の財産を2分の1ずつに分けないといけないわけではありません。

 

慰謝料分を考慮し、慰謝料を受け取る側が財産を多めにもらうのでもOKです。

 

 

 

【NGの方法】

 

★慰謝料代わりに住宅ローンを支払ってもらう

 

夫名義の家に妻が住み続け、慰謝料代わりに夫に引き続き住宅ローンを払ってもらうという方法をとる人が少なくありません。

 

これは後々トラブルになるリスク大なので、避けた方が無難です。

 

 

★養育費に慰謝料分を上乗せ

 

慰謝料という形で取り決めをせず、その分養育費を多めにしてほしいということで取り決めをする人もいます。

 

慰謝料と養育費は性質が全く違うものなので、慰謝料と養育費は分けた方がいいです。

 

慰謝料は一度決めたら基本的に減額できませんが、養育費は離婚後も状況の変化によって減額できてしまうので、受け取る側にとってもデメリットになります。

 

 

 

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