障害者雇用促進法に基づき、民間事業主は障害者雇用率を2.0%
以上とする義務がある。
常用労働者が100人を超える事業者でこれが満たせない場合、不
足1人あたり月額5万円を納付することになる。
逆に、超過する場合には、超過1人あたり月額2万7千円が支給さ
れる。
※2.0%の法定雇用率は、2018年4月以降2.2%に引き上げられた。
障害者雇用促進法に基づき、民間事業主は障害者雇用率を2.0%
以上とする義務がある。
常用労働者が100人を超える事業者でこれが満たせない場合、不
足1人あたり月額5万円を納付することになる。
逆に、超過する場合には、超過1人あたり月額2万7千円が支給さ
れる。
※2.0%の法定雇用率は、2018年4月以降2.2%に引き上げられた。