税務署に対して
給与支払事務所開設届 を書いて提出します。
また、該当する場合は
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
青色事業専従者給与に関する届出書
も提出が必要です。
この記事では
給与支払事務所開設届について書いていきます。
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給与支払事務所開設届って何?
スタッフを雇うときには税務署に届出が必要です。
その届出書のタイトルです。
この届出だけは個人、会社、青色専従者、源泉所得税の納期の特例などにと一緒に
必ず提出するものです。
スタッフには家族も含まれます。
個人(フリーランス)には関係ない?
個人事業主であっても、
会社であっても
だれかに給与を支払うのであれば手続きが必要です。
書式はどこで入手できるのか?
様式は決まっていますので
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/009.pdf
こちらで印刷したり、
税務署でももらえます。
書き損じが心配なら余分にもらえます。
いつまでに提出すればいいの?
>開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。
給与支払った日から1か月以内、という解釈。
提出方法は?
税務署にいく。
郵送。
※返信用封筒に宛名書きと切手貼りつけをして同封します。
控えのコピーを必ず入れること。
分からないときはどこに聞けばいいの?
管轄の税務署、源泉所得税担当課に聞きます。
必ずコピーして(控え)として一緒に提出しましょう。
1、様式に記入。
2.コピーする
3.印鑑の押印
4.提出
用意するのは次の通り。
提出用 1枚
控え 1枚