現場などでお仕事をされる方は
自販機で飲み物を買って
休憩することが多いですね。
税理士事務所に勤務しているときに
ひとり親方(個人事業主)の奥様(経理をされている)が
数か月分の経理関係の帳簿や資料を持参され
相談に来られたことがありました。
その中で質問があった内容がタイトルのとおり。
【 自販機でジュース買ってるけど経費で落とせますか? 】
自販機で購入された飲料なども経費にできます!
ただし、
いつ?
だれと?
どこで?
いくら使ったか?
を書いておく必要があります。
できれば
〇月〇日(いつ)
自販機
△△さん(だれと)
〇〇円(いくら)
と書けばいいでしょう。
だれと?が
従業員の場合は
福利厚生費
取引先の場合は
接待交際費
になりますよ。
どこに書いておくのか?ですが、
伝票を作成している場合は
出金伝票に
レシートなどを見て直接会計ソフトへの入力をされている場合は
メモ用紙に
書いてください。
ほかの領収書やレシートなどと同じように
保管してくださいね。
いつ書いておくのでしょう?
忘れないうちに
書いておいてくださいね。
面倒でも
出金した日付ごと
仕訳する勘定科目どと に書きましょう。
【福利厚生費】
6月15日
自販機
従業員用
〇〇円
【交際接待費】
6月15日
自販機
△△さんへ差し入れ
〇〇円
相談に来られていた奥様。
毎日10時15時と休憩のときに
ご主人が数百円ずつ自販機で飲料を買うので
経費にできることをとても喜ばれ、出金伝票に起こして処理されていました。
一回の購入が 260円だとしても
1日2回の休憩で 520円
1か月(20日として) 10,400円
1年なら 124,800円!!!
大きいですね。