現場などでお仕事をされる方は

 

自販機で飲み物を買って

 

休憩することが多いですね。

 

 

 

 

 

税理士事務所に勤務しているときに

 

 

 

ひとり親方(個人事業主)の奥様(経理をされている)が

 

 

数か月分の経理関係の帳簿や資料を持参され

 

相談に来られたことがありました。

 

 

 

その中で質問があった内容がタイトルのとおり。

 

 

【 自販機でジュース買ってるけど経費で落とせますか? 】

 

 

 

自販機で購入された飲料なども経費にできます!

 

 

 

ただし、

 

いつ?

だれと?

どこで?

いくら使ったか?

 

 

を書いておく必要があります。

 

 

できれば

 

〇月〇日(いつ)

自販機

△△さん(だれと)

〇〇円(いくら)

 

 

と書けばいいでしょう。

 

 

 

 

 

だれと?が

 

 

 

従業員の場合は

福利厚生費

 

 

 

取引先の場合は

接待交際費

 

になりますよ。

 

 

 

 

 

どこに書いておくのか?ですが、

 

 

 

伝票を作成している場合は  

出金伝票に

 

レシートなどを見て直接会計ソフトへの入力をされている場合は 

メモ用紙に

 

書いてください。

 

 

 

 

 

 

ほかの領収書やレシートなどと同じように

 

保管してくださいね。

 

 

 

いつ書いておくのでしょう?

 

 

忘れないうちに

書いておいてくださいね。

 

 

 

面倒でも

出金した日付ごと

仕訳する勘定科目どと に書きましょう。

 

 

【福利厚生費】

 6月15日

自販機

従業員用

〇〇円

 

【交際接待費】

6月15日

自販機

△△さんへ差し入れ

〇〇円

 

 

 

 

 

相談に来られていた奥様。

 

毎日10時15時と休憩のときに

 

ご主人が数百円ずつ自販機で飲料を買うので

 

経費にできることをとても喜ばれ、出金伝票に起こして処理されていました。

 

 

 

一回の購入が 260円だとしても

 

1日2回の休憩で 520円

 

1か月(20日として) 10,400円

 

1年なら 124,800円!!!

 

 

大きいですね。