二度、訴訟に関するご相談をしたことがありました。

(ともに相手方被告は法人格なき団体)

その際に、まず先生が検討されたことは、

①利害関係の有無

②当事者能力の有無

当事者能力についてはかなり慎重に検討されていました。

結果、1件目の相手方は当事者能力あり、

2件目の相手方は当事者能力なし、したがって、

紛争の内容の検討は不要、というご判断でした。

なるほど~当事者能力の有無って、大切ですね。

予備短答式試験まであと69日。

本日の学習、民訴法 短答過去問