以前、弁護士先生に 二度、訴訟に関するご相談をしたことがありました。 (ともに相手方被告は法人格なき団体) その際に、まず先生が検討されたことは、 ①利害関係の有無 ②当事者能力の有無 当事者能力についてはかなり慎重に検討されていました。 結果、1件目の相手方は当事者能力あり、 2件目の相手方は当事者能力なし、したがって、 紛争の内容の検討は不要、というご判断でした。 なるほど~当事者能力の有無って、大切ですね。 予備短答式試験まであと69日。 本日の学習、民訴法 短答過去問