選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書(案)を提出しました
令和3年2月定例議会に「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書(案)」を提出しました。
趣旨は以下です。
結婚するときに夫婦の名字を同じにするかどうか、選べるようにする「選択的夫婦別姓」の導入について、認めてよいと考える人が増えています。
60 歳未満の成人を対象にした最近の民間の調査では、7 割の人が選択的夫婦別姓に賛成でした。
社会の考え方や価値観が確実に変化しています。
政府答弁によると、法律で夫婦同姓を義務付けている国は日本だけであるにもかかわらず、1996 年に法制審議会が選択的夫婦別氏制度の導入を含む民法改正を答申してから 25 年いまだ法改正の 見通しは立っていません。
最高裁判所は 2015 年 12 月、夫婦同姓規定を合憲とする一方で、「夫婦同氏制の下においては、婚姻によって氏を改める者にとって、アイデンティティの喪失感を抱いたりするなどの不利益を受け る場合があることは否定できず、妻となる女性が不利益を受ける場合が多い状況が生じているものと推認できる」と、婚姻に伴う改姓が一定の不利益を生じる可能性を認め、「制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄」とし、夫婦別姓を導入することは否定しませんでした。
家族の多様化が進む中、旧姓を通称使用する人や事実婚を選択するカップルも少なくありません。 改姓によってこれまで築き上げたキャリアに分断が生じる例や結婚を諦めるなど、不利益を被る人 が一定数いることも事実です。
選択的夫婦別姓については、最高裁判決の趣旨を踏まえ、適切な法的選択肢を用意することは、国会及び政府の責務です。
よって、国に対し、選択的夫婦別姓制度を導入する民法の改正を求めるものです。

