ヤングケアラー支援の体制強化を求める意見書が関係機関に送付されました。
令和3年9月定例議会に「ヤングケアラー支援の体制強化を求める意見書(案)」を提出しました。
議会として意見がまとまり、全議員提出議案として全会一致で可決し、関係機関に送付されました。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0240/3598/youngcarer.pdf
趣旨は、
近年、「家族にケアを要する人がいる場合に、本来大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートを行っている 18 歳未満の子ども」いわゆるヤングケアラ ーの存在が問題視され、ヤングケアラーの育ちや教育への支援を求める声が高まっています。
そのような世論の後押しを受け、国は 2020 年度末に全国調査を実施し、中学 2 年生の実に 5.7% (17 人に 1 人)、全日制高校生の 4.1%(24 人に 1 人)がヤングケアラーである実態が判明しました。
このような子どもたちを取り巻く深刻な状況から、国はヤングケアラーの支援について取り組 むことを表明し、厚生労働省と文部科学省の副大臣を共同議長とするヤングケアラーの支援に向 けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチームが、2021 年 5 月 17 日に支援策を報告書に取りまとめました。
この報告では、早期発見・把握、悩み相談支援、関係機関連携支援、教育現場への支援、適切な福祉サービス等の運用の支援、幼い兄弟をケアするヤングケアラー支援、社会的認知度の向上等に取り組むべきことが指摘されています。
さらに、政府の「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」においても初めてヤングケアラーが取り上げられ、今年度中に小学生対象の実態調査も予定するなど、支援に向けて動き始め ています。
しかし、実際の支援については、国と自治体との連携が不可欠であり、支援団体等が求める家 族全体を考えた経済的支援の仕組み等も整えていかなければなりません。そのためには、イギリ スのケアラー支援法のように、包括的な対策を義務付ける法整備が必要です。
よって、ヤングケアラー支援強化に向け、国に以下の3点を要望するものです。
1 ヤングケアラーの法的位置づけや制度上の定義を定め、ヤングケアラー支援に関する国、都 道府県、市区町村、または事業者及び関係機関の役割を明確化し、相互連携の仕組みを構築すること。
2 ヤングケアラー支援の窓口を基礎自治体に置くこととし、周知啓発活動や研修等を含めた必要な支援が適切に推進できるよう国において財政措置を講ずること。
3 ヤングケアラーの地域での現状把握がより正確に行えるよう、自治体の実態把握を支援すること。

