消費税の特定期間 | すきま日記

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神戸に住む女性税理士と事務所員の毎日を綴ります。

今日は、桜満開桜咲く 

いいお天気ですね~

新年度になって毎日の業務もやっと落ち着きを取戻してきました!


昨年4月は、消費税の増税が話題でしたよね。

消費税の負担が増えて、事業をされている方は、納税が大変だな・・・と感じた1年でした。


消費税は増税ばかりが話題になっていますが、事業をしている方々には

特定期間

というものができたことをご存知ではないかたも多いのではないでしょうか?


今まで、消費税の課税事業者になるのは、

課税売上高が1000万円を超えた期の翌々期から

だったので、新しく法人を設立した場合は、最長2年は免税事業者だったんです  が

特定期間では


期首から6か月の間の売上高が1000万円を超えた場合は、翌期から 課税事業者になります。

特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできますので、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額により免税事業者と判定することができます。


 


 

(参考)特定期間とは、次の期間をいいます。

 
  • 個人事業者の場合・・・その年の前年1月1日から6月30日までの期間
  • 法人の場合・・・原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間
  


 

設立して、消費税の免税の恩恵を受けれる~ と思っていたのに、2期目から課税事業者に該当してしまうこともあるんです。

 

 実際、このケースに該当する法人が顧問先にあり、  


  課税期間の変更  


 

という方法で最良の期間にすることができました。

 


 消費税は、節税することができない税ですので、少しでも免税期間は長く使いたいですよね






桜とシェリー