遺言書はいつ書いたらいいの? | 相続・遺言の基礎知識(横浜市都筑区の相続専門行政書士)

相続・遺言の基礎知識(横浜市都筑区の相続専門行政書士)

横浜市都筑区の相続専門の行政書士、安藤優介が遺言や相続について分かりやすく解説

遺言書を書きましょうというと


「まだまだ遺言書を書くなんて早い・・・。」


「病気にでもなったら、その時に考えるよ。」


そうお答えになる方が多いようです。



遺言書はいつ書いたらいいの?



確かに、自分が死ぬときや死んだ後のときのことを考えるのは、あまり気持ちのいいものではありません。


でも、明日事故にあうかもしれませんし、急病で倒れることもあり得ます。


もうそうなってからでは遅いのです。


特に次のような場合には、トラブルになりがちですので、早めに遺言書を残しておくことをおすすめします。



●内縁関係の配偶者がいる
内縁関係の配偶者には相続権がありませんが、遺言書を書くことで内縁の配偶者にも財産を残すことができます。



●相続人以外に財産を渡したい人がいる。
例えば、事業を継いでいる娘の夫、面倒をみてくれた嫁なども相続権がありません。
でも遺言書を書くことで、相続権のない人に財産を残すすことができます。



●子供がいない
子供がいない場合は被相続人の両親、その両親がなくなっている場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

もしこの兄弟姉妹がなくなっている場合は、その子供(被相続人の甥・姪)が相続人となります。
こうなると相続人の数も多くなりますので、モメやすくなります。



●兄弟の仲が良くない
一番多いのが兄弟姉妹間のトラブルです。
特に相続財産が住んでいる土地・建物のみで、長男が同居している場合などは、「家と土地は長男が相続する」と遺言しておけば、トラブルを未然に防ぐことができます。



●相続人がいない
相続人が一人もいない場合、相続財産は国庫に帰属することになります。
でも、遺言書を書くことで、お世話になった方に財産を残したり、公共団体に寄付したりすることも可能です。



●残された家族やペットの面倒をみてほしい
財産をあげる見返りに「年老いた妻の面倒をみてもらう」「愛犬の面倒をみてもらう」などの一定の義務を負担してもらう遺言をすることができます。(負担付遺贈)



もし相続や遺言について分らないことがあれば、ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。




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