お墓は長男が受け継ぐべき? | 相続・遺言の基礎知識(横浜市都筑区の相続専門行政書士)

相続・遺言の基礎知識(横浜市都筑区の相続専門行政書士)

横浜市都筑区の相続専門の行政書士、安藤優介が遺言や相続について分かりやすく解説

被相続人が亡くなって相続が開始すると・・・


・お墓や仏壇は誰が受け継ぐの?

・お墓や仏壇も相続財産なの?


という問題が起きてきます。



お墓は長男が受け継ぐべき



まず、お墓や仏壇・仏具・神棚などは「祭祀財産」と呼ばれ、相続財産には含まれません。


ですから、遺産分割の対象にはなりません。


この「祭祀財産」を受け継ぐ人を「祭祀主宰者」といいます。


通常、祭祀主宰者は長男や相続人と同居している子供など、暗黙のうちに決まっているケースがほとんどですが、決まっていない場合は相続人間の話し合いで決めます。


もし相続人間の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて決めてもらうことになります。


また、祭祀主宰者を遺言で指定することもできます。


この場合、祭祀主宰者は相続人以外の人を指定することも可能です。


例えば、「娘の夫」「内縁の妻」など、相続人でない人を祭祀主宰者として指定できます。


祭祀主宰者が今後祭祀をどう営むかは、祭祀主宰者にまかされます。


また、祭祀主宰者は受け継いだ祭祀財産を自由に処分することができます。


ちなみに、祭祀財産は相続税法上も相続税の対象から除外され非課税となります。


そのため、相続税対策として生前にお墓や仏壇・仏具を購入される方も増え、祭祀財産が高額化しているケースも多く見られます。


あとあと相続人間でモメないように、祭祀主宰者についても遺言で指定しておくと良いでしょう。


しかし、遺言書が法律で定められた要件を満たしていなければ、法的に有効な遺言とはなりませんので、注意が必要です。


そのためには、


●公証人が作成するので、証拠力が高い


●家庭裁判所での検認の手続きが必要ない


「公正証書遺言」で遺言されることをおすすめします。



もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。


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