最近は、結婚に関する考え方も多様化し、入籍しないで「事実婚」を選択する方も多いようです。
いくら事実上の夫婦であっても、婚姻届けを出していないご夫婦の場合は、法定相続人にはなりません。
どんなに長い期間暮らしていたとしても、その財産が二人で作り上げたものだとしても、法律上の夫婦でなければ、相続する権利は無いのです。
そのため、お子様など他に法定相続人がいれば、相続財産は全て法定相続人のものになってしまいます。
でも、相続人がまったくいない場合は、財産を譲り受けることができる場合があります。
相続人がまったくいない場合は、相続財産は原則として国庫に帰属します。
しかし、被相続人に特別な縁故があった人がいた場合、家庭裁判所に申し立てることで、相続財産の全部または一部をその人に与えられることがあります。
このような人を「特別縁故者」といいますが、長く暮らしを共にした内縁の妻は「特別縁故者」にあたる可能性が高いです。
しかし、財産が与えられるかどうかは、家庭裁判所の判断によりますので、必ず認められるわけではありません。
内縁の妻に確実に財産を譲りわたすためには、「遺言書」で「内縁の配偶者に財産を遺贈をする」旨を残しておくことが必要です。
その場合、「自筆証書遺言」などでは、遺言どおりに執行されないことも考えられるので、遺言書は『公正証書遺言』で作成しておくことをおすすめします。
『公正証書遺言』は、
●公証人が作成するので、証拠力が高い
●家庭裁判所での検認の手続きが必要ない
のです。
ですから、「公正証書遺言」で遺言されることをおすすめします。
もし相続や遺言について分らないことがあれば、相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。