特商法関連①! | 行政書士 水野 悠の日々徒然に。

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ご訪問ありがとうございます。
愛知県豊橋市の行政書士水野法務会計事務所の水野悠です。

4月もあと10日,GWも間近になってきましたね!・・・・・・・・・
今のうちにしっかり業務進めておかないと。。

さて本日は「特定商取引に関する法律」いわゆる「特商法」関連の業務について書いていきます。

今回はまず概要から。

行政書士が携わる特商法関連業務といえば,「クーリングオフに関する内容証明作成」でしょう。
特商法に定められた販売形態による販売を行う事業者に対して,一定期間説明不要かつ無条件で,一切金銭を負担することなく契約の解除ができる制度を「クーリングオフ」と言います。

「一定期間」という点が重要となりますので,いつ送付したのかを郵便局が証明してくれる内容証明郵便を活用することとなります。

もちろん悪質な販売を行う事業者は,クーリングオフを行使されてしかるべきです。

一方,誠実に業務を行おうとしている事業者さんにとって,特商法に定められた書面の交付ミス又は内容の不備等々で,予期しない損害を被ったり,信用を失ったり,そもそも契約の時点で不信感を抱かれて販売機会を逃してしまうことは避けなくてはなりません。

消費者側にも悪質な方がいないとは限りません。
書面の不交付や不備に乗じて,長期間に渡って情報等を得て,そのあとで
「クーリングオフします。書面交付義務がなされていないので,今もクーリングオフ期間は終わっていません。」
と言われれば,消費者側の背信的悪意(損害を与えることを知っていて行った)等を,事業者側で証明しない限り,原則的にクーリングオフに対応せざるを得ません。

もちろん不備に関しては,消費者側の権利濫用にあたるのではないか,という学説や少数ながら判例もありますが,「書面に不備があれば不交付と同様に考える。」という流れです。

事業者さんが,誠実に行った業務の全て,かかった経費,事業者さんの想い・・・すべてが無となってしまうどころか,大きなマイナスとなってしまいます。

そこで,こういった事態を予防するために,行政書士業務として「特商法に定められた各種書面の作成」を行うこととなります。

特商法には「施行令」及び「施行規則」が付随しており,これらの条文をしっかり読み込んでいかなければ,各種の書面を正確に作成することはできません。

有名なところ(?)では,文字の大きさや色の指定もされています。

これから開業される際や,通常の業務を行いつつ,こういった書面を作成するのは,事業者さん側からすれば難しいことと思います。

特商法,施行令及び施工規則の定めに従って,正確な書面を作成することで,誠実な事業者さんをご支援いたします。

今回は非常にざっくりと概要を書かせていただきました。
細かい点についてはまた次回以降書かせていただきます。

お読みいただきありがとうございました!

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