札幌地裁は17日、現行法制度が同性婚を認めず、同性愛者が婚姻の法的な効果を何ら受けられないのは憲法14条が定める「法の下の平等」に反するという判決を出しました。

この判決を受けて、朝日新聞や毎日新聞などリベラルな新聞や野党は、民法や戸籍法の改正に動かない政府・与党を指弾しました。
 
同性婚の可否をめぐる裁判の憲法上の大きな論点は以下の2つの条文です。
●憲法14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
●憲法24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
 
札幌地裁は「憲法24条も、同性愛者が営む共同生活に対する一切の法的保護を否定する趣旨まで有するとは解されない」とした上で、「同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであって、その限度で(法の下の平等を定めた)憲法14条1項に違反する」というなかなか難解なロジックを展開しています。
 
裁判所は法律が憲法に適合しているかどうかの違憲審査権はありますが、憲法がどうあるべきといった問題は立法府や主権者たる国民が答えを出すことであり、たとえ現行憲法が現実の社会と合わなくなっていたとしても司法がその判断に踏み込むことはありません。
 
札幌地裁判決では「憲法24条は異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではないと解するのが相当である」としています。
仮に野党や新聞社が主張するように、異性間の婚姻しか認めていない民法などを改正し、憲法には一切、手を付けなかったらどうなるか。
法律上は同性婚が認められるようになったのに、憲法には異性婚をスタンダードとして明記してあるというおかしな社会になってしまいます。
 
立憲民主党や共産党、社民党は2019年に同性婚を可能にする民法改正案を国会に提出しています。
他方、憲法24条の改正を求める声は聞かれません。
公党として、また言論機関として、憲法24条には触れず、法改正だけで対応しろと主張するのは、あまりにも護憲教条主義に過ぎると思います。
 
立憲民主党の蓮舫議員は19日の参議院予算委員会で「時代の変化に柔軟に対応するリーダーであってほしい」と菅義偉総理大臣に求めました。
まさに憲法においても時代の変化に柔軟に対応していく必要があると思います。
立憲民主党の枝野幸男代表は「立法府がしっかりと答えを出す時ではないかと痛感した」と述べておられます。
であるならば、真っ先に国の根幹である憲法における婚姻の在り方について各党各会派で協議していくべきではないでしょうか。