加盟している一般社団法人全国鍼灸マッサージ協会が「受領委任申請書講習会」を
札幌で開催してくれたので参加してきました。
組合や市町村によっては今年1月1日から受領委任が始まっていますが
自分の関係している所の組合・市町村は4月1日からが多いです。
受領委任とは何かと言いますと
今までは健康保険組合・後期広域連合・市町村など患者の入っている保険者ごとに
申請を別々にしていました。
それが受領委任になると厚生労働局長都道府県知事になり申請窓口が一つになりました。
そうなる必要があるのは残念ながら不正をする業者が後を絶たないため為です。
訪問鍼灸マッサージ不正で調べると色々出てきます。
後期高齢での不正請求の調査結果
申請書類の手続きは増えて事務処理が増えますが、このような一部の不正請求を行なう業者が
いるのは残念な事ですがこういう不正を働く業者を取り締まるためには必要な事だと思います。
これに合わせ保険施術にあたっての注意点
1、介護施設や患者に対しての経済上の利益の提供
2、医療機関又は、医師に同意書交付の見返りとして経済上の利益の提供
3、違法な広告を患者又は施設に広告し、保険施術を誘引しない
4、施術所内に施術管理者、勤務施術者の氏名、資格の別を表示
5、承諾を受けた(受領委任に係る)内容について適切な施術を行う。
6、当該療養費に係る一部負担金について、これを減免又は超過して徴収しない。
7、施術内容のわかる「1ヶ月分の一部負担金明細書」を、患者又は家族に交付
8、受領委任に係る施術に関しての施術録や同意書等の写しを
施術の終了した日から5年間保存
一部負担金の受領、領収書及び明細書の交付
1、患者から療養費に係る算定基準による一部負担金の支払いを受ける(1円単位)
2、一部負担金の領収書を無償で交付
3、患者の求めがあれば1回の施術ごとに「療養費に係る部分の施術明細書」を交付
4、毎月、申請書の写し又は施術日数や回数、施術内容の分かる
「1月分の一部負担金明細書」を患者又は家族の必ず交付
受領委任になりこれらの取り決めが定められました。
しかしこうでもしないと領収書や一部負担金をごまかしたりする業者や施術者がいると言うことです。
そして利益を優先して違法な勧誘や紹介料などを払ったりし、介護施設などと
手を組んでマージンを取ったりしている会社がある為にこういう措置が取られたのでしょう。
受領委任になる前からちゃんとやっているところは領収書や一部負担金の明細を渡たしています。
サービスを提供する側と利用する側もきちんと通達をだして知っておいて欲しいところです。