離婚後に誕生した子どもの父親基準は300日 | 養育費未払いは強制執行で解決

養育費未払いは強制執行で解決

離婚した元配偶者から養育費の支払いが滞ったら強制執行という手段をとることで解決出来るかもしれません。

今回はちょっと視点を変えて、離婚成立後に生まれた子どもの父親について書こうと思います。
基本的に離婚成立後300日を経過しているかどうかで、その子どもが誰の子どもなのか法的に決まります。

注意離婚後300日以内に生まれた場合

生まれた子どもは前夫の子であると推定されるため、前夫の戸籍に入籍されることになります。
親権者は母となり、戸籍にはその旨が記載されます。
前夫が親権を望む場合は協議によって親権者を定めることも可能で、母親が協議の席に応じないなら、審判や調停で親権を決めることができます。また前の夫との子どもでありながら、離婚後300日を過ぎて生まれた子どもの場合は、『認知』を受けることになります。


注意離婚後300日を過ぎて生まれた、前の夫の子ではない場合

本当の父親である男性には『認知』する権利がありません。
本人がどんなに望んでも、法的には前夫の子として前夫の戸籍に入籍されてしまうのです。
しかし、方法がないわけではありません。
前夫の子ではないことを、出生届けを提出する前に、審判によって判決を得られれば、前夫の戸籍に入籍させずに済みます。
また、前夫側としても、明らかに自分の子どもではないのに入籍されるわけですから、子供の籍を外したい場合は『嫡出子否認の訴え』を起こすことが可能です。


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