離婚を考える人が気になる「養育費を夫婦間で分担する方法」 | 養育費未払いは強制執行で解決

養育費未払いは強制執行で解決

離婚した元配偶者から養育費の支払いが滞ったら強制執行という手段をとることで解決出来るかもしれません。

養育費をお互いにどちらがどれだけ払うのか、分担を決めるための方法は3種類あります。
もちろん、父親母親それぞれの収入など、夫婦のケースによって適応されるものが違います。

旗 収入比率按分型…夫婦の収入額に応じて分担

旗 余力の按分型… 夫婦の収入からそれぞれの家庭の最低生活費を引いた残額の割合で、生活余力に応じて分担

旗生活程度比率按分型… 子が父方、母方それぞれで生活したと仮定した場合に、それぞれの場合に子の生活費として支出する金額の割合で按分


一般的に、子ども一人当たりの養育費は4万前後が平均で、2人なら4万~6万程度が相場となり、原則として子どもが成人するまで請求をすることができます。

しかしいくら話し合っても、分担方法が決まらず困るケースもあります。
離婚の原因が元で、ケンカ別れをしていたり、協議の席に付きたくない(会いたくない)場合もあるでしょう。
どうしても夫婦間協議で決まらないときには、家庭裁判所に「養育費請求の調停申立」をすることができるので、審判を委ねることも視野にいれてみてはいかがでしょうか?