令和6年4月1日に改正された犯罪収益移転防止法が施行されて

司法書士に求められる確認事項が増えました。

 

 

犯罪収益移転防止法とは

マネーローンダリング対策の法律で

反社会勢力(暴力団、半グレなど)やテロリストに悪用されるのを防ぐ法律です。

 

 

従来は、司法書士には特定取引の場合に際して

 

個人の場合 → 氏名・住居・生年月日

法人の場合 → 名称・本店又は主たる事務所の所在地

 

の本人特定事項が確認義務でしたが、これに追加して

令和6年4月1日からは

 

個人の場合 → 取引を行う目的職業

法人の場合 → 取引を行う目的・事業の内容法人の実質的支配者の本人特定事項

(※実質的支配者 法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等)

 

も確認することが義務付けられました。

 

 

特定取引とは、資金洗浄に使われることが多いと法律で定められた取引で

司法書士業務に関してだと

①宅地又は建物の売買(不動産登記)

②会社設立や取締役の変更等(商業登記)

③200万円を超える現金、預金その他の財産の管理、処分

が該当します。

※特定取引に該当しない業務でも司法書士の職責としての本人確認義務があります

 

 

確認事項が増えることでお客様には負担が増えてしまいますが

犯罪を防ぎ、適正な取引の実現と皆様の権利を守るための措置なので

司法書士による本人確認への御協力をお願いいたします。

 

 

犯罪収益移転防止法について詳しく知りたい方は
警察庁 JAFIC(警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室)

 

に掲載されています。

 

 

 

最後に、採用HPのご紹介です爆笑

https://ivy-recruit.jp/


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また、会社説明会や、職場見学も可能です。

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