こんにちは、ゆなつです。
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昨日は第7回目の養育費増額請求、扶養料請求の調停でした。
扶養料請求調停ってあまり聞かれた事がない方向けに、こんな資料を見つけましたので参考までにご覧ください
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一般的に養育費というと、18歳まで、もしくは20歳までと決められる事が多いですよね。
ただ、20歳の成人で誰もが親元を離れて自立できるわけではありません。
大学生ならストレートで入っても、22歳が卒業ですし、学生である方が半数以上でしょうか?
うちの長女の場合を考えると、中学から不登校ひきこもりを経て、発達障害、強迫性障害と発症していってしまいました。
現在は、一人で自立どころか外出もままならない、そんな状況から少しでも早く脱するために、
一定期間の間、両親に自立に向けての援助を求めるというものが、扶養料請求です。
そして、扶養義務は片親だけに課せられるものではないですよ!という事です。
離婚して、親権、監護権を取った私は、ずっと二人の娘を育ててきましたが、
数年前、体調を崩してしまい、同時に長女は20歳になり、養育費の支給は止まってしまいました。
私自身の体調も立て直しが必要、長女のフォローも必要、
そんな時、役所を訪れて聞いたのが、20歳以上の本人が親に請求をする扶養料請求です。
請求は書類さえ整えば、自分自身で親に請求できるものです。
認められれば、申し立てをした日まで遡りますから、弁護士をつける、つけない、などは後から考えるようにして、
まずは家裁へ申し立てをする事が先決だという事を一番に伝えておきます。
それは昨日、弁護士さんとも話をしていて、私が休職となった時にすぐ申し立てしたら、
もっと前からの養育費が変更されたし、扶養料もそこから請求出来たからです。
確かに、離婚をしてしまうと、もう相手とは連絡も取りたくないですし、会いたくもない気持ちも分かりますが、
扶養料請求は、20歳を過ぎたおこさんが、直接親に対してするものです。
先々の事を考えて、お子さんに不自由な思いをさせたくないと思われる方や、
ご自身の生活のためにも、一度、申し立てを考えてみるというのも一つの手だと思います。
先ほどの資料を読んでいただけるとわかりますが、
子どもが経済的に自立できない未成熟子であるときは、親は子どもに自分と同じ水準の生活をさせる「生活保持義務」を負うとされています。
親が経済的に不自由なく生活できている一方で、その子どもが経済的に困窮する生活をおくることは許されない、という法律の考え方になります。
以上が、扶養料請求に対する法律の考え方なので、これに当てはまる方は、意外といらっしゃるのではないでしょうか?
ひとまず、扶養料請求というものについて、前置きしました。
昨日の調停の内容は長くなるので続きます
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