天一国憲法に保障された選挙権と被選挙権の実行性はゼロ?! | yosia621のブログ

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ココアさんのブログ記事「高老ポチの役割」を読んで「あぁ~、天一国憲法なるものあったんだった」って思いだいました。

 

天一国の国民の皆様は憲法を読み遵守していますか?

えっまだ読んでないどころか、あることも知らなった!!

 

そういう非国民は以下をクリックして早急に読んでください。天一国2年天暦1月13日から施行してるのですよ。(天暦2年って、西暦2014年かな?)

天一国憲法はこちら

天一国最高委員会運営に関する法律はこちら

 

第17条(権利)

1. 天一国国民は法の前に平等であり、性別・年齢・身分・所有・人種などにより差別を受けない。
2. 天一国国民は法律が定めるところにより、選挙権と被選挙権を持つ。
・3~8は割愛・
9. 天一国国民の権利は天一国の定着と完成のために必要な場合に限り、法律で制限できる。

 

可笑しいのは第17条の1で「神の前に平等」ではなく「法の前に」と書いてあることです。

 

それより面白いのは選挙権と被選挙権が立派にあることです。しかし一度でも選挙なるものがあったか?いやない。無いならば選挙権も被選挙権も施行することはできないのです。

 

今回の人事(前会長の人事異動の意味)も選挙によるものではなく一方的な任命です。俗世間の権力者が憲法違反をする、という悪習を教団も見事に踏襲してます。

 

当時(憲法が出来た時)は韓総裁に絶対の影響を与えていた金孝南女史の名前も最高委員会に名を連ねていましたが今はいません。金孝律(ピータ金)氏の名前はありませんから、それ以前に権力を失っていたのかも。

 

文師聖和後直後、韓総裁が全ての組織は金孝律(ピータ金)氏の下に入ると人事発表していました。それが変遷し、現在は「윤영호(ユン・ヨンホ)氏」が絶対的な教権をふるっています。

この方も選挙で選ばれたわけではないですよ。

 

「ごっこ」で作った憲法の実行性なぞ無いに等しいし、憲法ごっこを楽しんでいた当時の教権幹部も条文は既に忘れているでしょうね。忘却の彼方。

 

法統も所詮はその時に権力を握った人々の都合に合わせてつくったものですし、現権力者である「윤영호(ユン・ヨンホ)氏」が関心を寄せない限り憲法もお蔵入りになるか、利用しようとすれば都合のいいように書き換えるでしょうね。

 

法統路線 ( 13 )

 


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そもそも論で言えば憲法とは国はこう治めるべきという権力者を縛る法です。