訴状には,まず,請求の趣旨を記載しますが,これはこういう判決を求めるというものです。
そして,一般的には,
1 被告は原告に対し金100万円を支払え
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
というように,本来的な請求である1に加え,訴訟費用についての2の記載をするのが通常です。
弁護士になった時から当たり前のように記載し,これまで記載されていない訴状を見たこともなかったので,相手に負担を求める限り2も必須だと思ってました。
今回,固有必要的共同訴訟といって,関係者全員に提起しなければならない訴訟で,一部の関係者とは既に話が付いている関係で,初めて2を記載しないで訴えを提起しました。
請求の原因のところにも,「なお,原告は被告らに対して訴訟費用の負担を求めない。」と記載。
ところが,期日に,裁判官から,こう記載されてますけど,裁判所としては通常の判断にならざるを得ないんで・・・と
考えてみると,民事訴訟法61条は,
訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
と規定します。
いつも当たり前のように書いていたゆえに思考停止していたのですが(求めよ さらば与えられん!って宗教が違う?w),この規定がある以上,少なくとも判決においては原告勝訴である以上被告の負担と書かざるを得ないということでしょう。
そこで,ふと思ったのは,だったら,2ってそもそも書かなくてもいいんじゃないの?と。
ただ,今回の私の訴状以外に書いてないものを見たことがないだけに,本当に書かなくていいんだろうか,と。
逆に本当に書かなくていいんだったら,余事記載ということにはならないのか???
私もまだ答えが出てないので,ちょっと考えてみます(そんなことよりたまっている仕事をしろ!w)
にほんブログ村
↑↑↑
「弁護士吉成安友のブログ」の順位のチェックはこちら!
こちらも!
法律問題,顧問弁護士なら,MYパートナーズ法律事務所
!!