こんにちはニコニコ
 
 
 
女性とママのための家計プランナー
岸原よしえです
 
 

5歳の男の子と1歳の女の子を育てる

アラサーワーキングマザーです

 

ファイナンシャルプランナーとして

子育てママのお金についての不安解消

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固定資産税の納付書が
やっと届きました
 
 
我が家は新築を建てて
今年で4年目になるので
特例措置が終わってしまいましたえーん
 
 
 
どのくらいの税額になるんだろうと
ヒヤヒヤしていたのですが
 
 
 
 
去年の固定資産税と比べると
 
 
 
 
約3万円もUP
 
 
 
 
大きな出費ですが
予想範囲内だったので良かった
 

どんな特例措置なのかは
後ほどお伝えしています
 
 
 
 
固定資産税などの税金を
クレジットチャージしたナナコカードで
支払うことでポイントを
ゲットする方法がありますが
 
 
私もこの方法で支払っています
 
 
 
 
実はこの固定資産税
徴収する自治体側の計算ミスや
特例措置の適応漏れなどから
徴収額に間違いがあることも
 
 
納税者が間違いを指摘しないと
そのまま支払うことになってしまいます
 
 
 
 
でも固定資産税の
計算方法なんてわからないし
 
 
間違いがあっても
気付かずにいてしまう方も
多いのではないでしょうか
 
 
 
 
せっかくクレジットのポイントを貯めて
お得に固定資産税を支払っても
納税額にミスがあっては
元も子もありません
 
 
 
 
そうならないためにも
納付書が届いたら
間違いがないかチェック
出来るようになりましょうウインク
 
 
 
 
例えを交えながら
計算方法をお伝えしますので
是非、送られてきた納付書と共に
確認してみて下さい
 
 
 
 
固定資産税の計算方法
 
固定資産税=課税標準×1.4%(標準税率)
※課税標準とは、今回は固定資産評価額のこと
※標準税率は各市町村が定めることができます
 
 
 
 
そして固定資産税には
いくつか特例措置があり
税額が軽減されます
 
 
今回は代表的なものをご紹介致します
 
 
固定資産税の特例
 
 

課税標準の特例

 
☆小規模住宅用地
住宅用地のうち200以内
「標準課税×1/6」


 
 

新築住宅の税額軽減特例

 
☆住宅を新築した場合(床面積は120以内)
    一定の条件を満たせば税額が軽減される
「固定資産税額×1/2」
 
特例期間は新築後
一戸建て…3年間
マンション等…5年間
 
※平成30年3月31日までに建てられた住宅
 
 
我が家はこの新築住宅税額軽減措置で
3年間、固定資産税が軽減されていたんです
 
 
 
 
例えば、一戸建てで以下に当てはまる場合
・小規模住宅用地
・新築住宅の税額軽減特例
固定資産評価額
土地900万円
家屋800万円
 
まず小規模住宅用地の適応で
標準課税を1/6にかけ
土地900万円×1/6=150万円(標準課税)
150万円×1.4%=21,000円
 
新築住宅に税額軽減特例の適応で
800万円×1.4%=112,000円(固定資産税)
112,000円×1/2=56,000円
 
土地+家屋
21,000円+56,000円=77,000円
 
固定資産税額は77,000円となります
 
 
 
 
また固定資産税には
この他にも特例があります
 
 
●長期優良住宅
 
●耐震建て替えをした建物
 
●バリアフリー改修をした建物
 
●省エネ住宅
など
 
 
当てはまる特例措置があれば
ちゃんと適応されているかチェックです
 
 
 
 
また固定資産税と一緒に
都市計画税も徴収されます
 
 
※都市計画税とは
市街化区域の「土地・建物」を所有する者に課せられる税金。公園や道路、下水道などの都市計画事業・土地区画整理事業などに使われる目的税です。
 
 
 
 
都市計画税の計算式
 
都市計画税=課税標準×0.3%(制限税率)
※課税標準とは、今回は固定資産評価額のこと
※制限税率は0.3%を上限に各市町村が決めています
 
 
 
 
この都市計画税にも
固定資産税と同じく
特例があります
 
 

小規模住宅用地の特例

 
※200m²以下の住宅用地
「課税標準×1/3」
 
 
 
 
例えば、小規模住宅用地に
当てはまる土地の固定資産評価額が
900万円の場合の都市計画税は
 
900万円×1/3=300万円(課税標準)
300万円×0.3%=9,000円
 
都市計画税は9,000円となります
 
 
 
 
税金の計算なんて難しいから
と確認せずにいて
実は多く支払っていた
なんてことの無いように
 
 
逆に少なく計算されていて
遡って徴収されたなんてこともあります!
 
 
ご自宅の固定資産税の計算を
一度、やってみて下さいね
 
 
 
 
 
 
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