先日、受験して合格した第一種衛生管理者の免許証が東京労働局へ申請してから数カ月でようやく到着。
一種の欄の1(ビット)が増えたのはいいのですが、以前取得した第二種衛生管理者が抹消されてしまっていますね。
比較するとこんな感じですが。。
労働安全衛生法による免許証は、
免許の有無は、略称の上欄に、既取得の場合は原則として「1」(使用数字に例外あり)を、
未取得の場合は「0」を記載することで表示されます。
ただし、下位免許を有する者が上位免許を取得した場合
(例:今回のように第二種衛生管理者免許所持者が第一種衛生管理者免許を取得した場合)
は、上位免許が「1」となる代わりに下位免許は「0」と表示される。
ということは聞いたことがありましたが、
根拠法令を調べてみると、
労働安全衛生規則
(免許証の交付)
第六十六条の二
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、
その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項
(その者が現に受けている免許の中にその異なる種類の免許の下級の資格についての免許がある場合にあつては、
当該下級の資格についての免許に係る事項を除く。)を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
とちゃんと記載あり。
この場合の厚生労働省令で定める労働安全衛生法による免許の上位資格というのは、
第二種衛生管理者免許の上位免許が第一種衛生管理者免許。
普通ボイラー溶接士免許の上位免許が特別ボイラー溶接士免許。
二級ボイラー技士免許の上位免許が一級ボイラー技士免許、
そして一級ボイラー技士免許のさらに上位免許が特級ボイラー技士免許。
といった上記の種類がありますが、ちなみに
※担当業務の範囲等から見ると衛生工学衛生管理者は
第一種衛生管理者・第二種衛生管理者の上位資格であるが、
免許としては上位・下位の関係ではないため、
第一種衛生管理者免許又は第二種衛生管理者免許の所持者が衛生工学衛生管理者免許を取得した場合は、
前者と後者それぞれに「1」が表示されるそうです。
これは次回、衛生工学衛生管理者の資格を取得してちゃんと実際に確認してみようと思いますが。。
という事で、それぞれ上位免許を取得すると下位免許と引き換えにしなければならないので、下位免許が0に戻ってしまうんですね。
本当になんだか残念ですね。
センターで管理しているコンピュータと本人の記憶と記録の中でしか下位免許(第二種衛生管理者)の合格の情報は残らないそうです。
道交法の運転免許証でしたら、普通免許を取得する前に、原付や小型特殊から取ったら原付や小型特殊の表記が残るのに、
労働安全衛生法による免許証の場合は第一種衛生管理者を取るまえに、
下位免許である第二種衛生管理者を取得しても結局、ビットが消えてしまう。
というわけで…最終的に第一種衛生管理者を目指すのであれば、最初から一発で一種を受ければよかったかな。
まぁそんなことは置いておいて、大事なことは、
この資格は50人以上の労働者を使用する事業場では、
この資格を保有する者を一名以上
専任しなければならないという、かなり需要のある資格の為、
月に2、3回と試験が高頻度で行われている事もあって、
年に一回しかない国家試験と違い、
毎月数回受けれる試験で取得しやすいお勧め資格です。
ちなみに第一種衛生管理者の資格は、
薬剤師もしくは、保健師の国家資格を保有していれば、
労働局へ申請さえすれば無試験で取得できますので、
薬剤師か保健師の有資格者の方はぜひ取得してみてください!
公益財団法人 安全衛生技術試験協会
https://www.exam.or.jp/index.htm
ゼネラリストシュン(吉田 峻) PROFILE