こんにちは
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
今回の事例は、パーキンソン病により障害厚生年金3級が認定された方のケースです
ご依頼者さまは、1度ご自身で請求を行おうとして年金事務所と社労士事務所へ出向き相談されています
まず相談に行かれたのは年金事務所。
そこで担当者から言われたことは・・
「歩いて相談に来れる人はダメでしょう。
もっと進行して寝たきりになったら受給できますよ。」
続いて相談に行かれた社労士事務所では・・
「かなり難しい。」
と、こちらも受給困難であることを伝える内容
パーキンソン病の重症度を表す、ホーン・ヤールの重症度分類
I~V度の5段階に分けられておりますが、ご依頼者さまの場合は軽度の段階に該当していました。
こちらも相談を受けた社労士が障害状態に該当しないと判断した根拠になったようです
年金事務所・社労士事務所、双方ともに障害年金の受給権を得るのは難しいという結論を出しましたが、わたしはそう思いませんでした
障害年金は障害が生じている部位ごとに認定基準が設けられており、障害状態について事細かく規程されています
障害年金請求用の診断書は全部で8種類
どの診断書を使用するかは【傷病によりどの部位にどのような症状が出ているか】によって異なります
ご依頼者さまから伺った経緯からすると、年金事務所も社労士事務所も【肢体】の診断書で作成する事を想定して障害状態には該当しないと判断したようでしたが・・
わたしは肢体ではなく、別の認定基準に照らし合わせてどうかと考えたのです
こちらを確認するため、現在のお身体のご状態をヒアリング
結果は、その部位の認定基準に当てはめると、障害状態に該当する可能性があり充分請求可能と判断できるものでした
わたしの見解をお伝えし、請求を行うことの意思確認を行ったうえでご依頼を受任
裁定請求書類一式を整備し請求を行ったところ、障害厚生年金3級の受給権を得ることが出来ました
年金事務所や社労士事務所の担当者から障害状態に該当しないと言われ、請求を断念していたら、このままずっと障害年金の請求を行う機会を失っていたかもしれません
請求することを諦めず、弊社へご依頼いただいて良かったと思います
歩けるか歩けないか
寝たきりかどうか
ヤールの重症度分類が軽度か重度か
これらの情報だけで障害年金上の障害状態に該当するかどうか判断することは出来ません
パーキンソン病の原因・症状・治療・注意点・どのような経過を辿るか・・等
病気に関するあらゆる情報を入手したうえで障害年金の認定基準に照らし合わせることが大切です
障害年金受給可能性の「芽」を見出すこともまた、社労士としての大事な役目だと感じますね
病気の特性を理解し、身体のご状態を最も適切に表すことが出来る診断書を選択する
年金事務所や社労士事務所から納得できない説明を受けた場合は、別の社労士の意見も聞いてみる
以上が本請求のポイントとなります
ご参考になさってくださいませ
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社会保険労務士法人ステラコンサルティング 札幌支社
社会保険労務士 吉田 まい
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TEL:011-206-6389
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