当ブログ読者tarosuke様から過失割合についても白バイの無過失についての指摘がありました。

色々引用されて「と言う事で、速度違反・不注意でもスタートは9:1です。

それだけ優先道路への妨害行為は罪が重い危険行為って事ですね。

徐行しか許されていない立場で、車を止めていたと主張したら過失はさらに増えそうですけどね。」

いくらtarosuke様が力説しても、裁判官が無過失とした事実は替えられません。

当事故の運転手片岡様を支援する会の代表者様に直接尋ねましたので、白バイ無過失とする判決であった事は、間違いありません。

検察の主張(警察に都合の良い)をもってしても、白バイを無過失とするのは、有り得ません。

当事故と同様な事故は多数発生していると思います。白バイを一般のバイクに置き換えて判断した場合でも無過失となるでしょうか?

 

裁判管は公務員です、私達の税金で養われています。この様な事は決して許される事ではありません。

 

「折衷案」

文中に記載の通り、「裁判所は常に公平でなければなりません。」

裁判は、折衷案で、お互いが歩み寄る調停ではありません。