今回は公職選挙法の連座制について書きます!!

連座制とは、候補者の関係者が選挙違反(選挙犯罪)をしたこと理由として、選挙違反に直接関与していない候補者について、当選無効等の不利益を与える制度のこと

イギリスの連座制
イギリスは1883年腐敗違反行為防止法においては運動員による選挙違反が立証された場合、候補者は、選挙違反に対する関与の有無を問わず、その当選が無効とされる。また、当該候補者は、違反を犯した選挙区からの立候補を永久に禁止され、その他の選挙区においても7年間立候補することが禁止される。

同法は、腐敗を極めていた選挙の健在化に大きく貢献した。

日本の連座制
日本の公職選挙法におけん連座制は、同法251条の2から251条の4において規定されている。その内容は以下の通りです👇

連座の具体的効果
以下のいずれかに該当する場合、候補者の当選が無効とされ、以後5年間、立候補した選挙区からの立候補が禁止される。(公職選挙法251条の2から251条の3)

衆議院の比例区選挙についたは原則として適応されなかないが、重複立候補をしている候補者で小選挙区において連座制の適用を受けたものは、比例区についても当選無効の効果が生じる(公職選挙法251条の2第5項、251条の3第3項)。例えば衆議院議員総選挙でA選挙区とB比例区に重複立候補し、A選挙区では落選したがB比例区で復活当選した候補者が、A選挙区の選挙において連座制の適用を受けた場合、B選挙区での当選は無効となり、さらにA選挙区からの立候補は最長5年間禁止されることになる。B比例区からの立候補は禁止されない。

ただし、いわゆる、「公民権停止」のように、被選挙権が一律に停止・剥奪されるわけではない。つまり、連座制が適用されている者であっても、別の選挙に立候補(例えば、県議選から市議選)きでるし、さらに、同一の選挙であっても、選挙区を変更(いわゆる「国替え」)して立候補も、現行制度では可能である。

なお、#連座制適用の手続の節において述べる通り、以下のいずれかに該当する場合に直ちに当選無効及び立候補禁止の効力が生じる訳ではない。(公職選挙法251条の5)