こんにちは。社会保険労務士の横山 勝です。
協会けんぽの申請が“電子化”されます。
事業主・従業員は何が変わる?
「協会けんぽの申請って、紙で出すもの」
そう思っている方、多いのではないでしょうか。
実は、2026年1月13日から協会けんぽの一部の手続きが、インターネットからできるようになります。
今回は、「何がどう変わるのか」ということを整理してお伝えします。
そもそも、何が始まるの?
これまで――
-
日本年金機構への手続き(資格取得・喪失など)は電子申請OK
-
でも、協会けんぽへの申請は紙が基本
という状態でした。
それが、2026年1月13日から「協会けんぽ電子申請サービス」がスタートします。
パソコンやスマートフォンから、インターネット経由で申請ができるようになります。
誰が使えるの?
ここは少し注意点があります。
利用できる人
-
協会けんぽの被保険者(従業員本人)
-
社会保険労務士
-
※一部の申請は被扶養者も可
事業主は?
ここが意外なポイントです。
👉 事業主が「代理」で電子申請することはできません
(※社会保険労務士を除く)
これまでの紙申請では、従業員が書いた書類を事業主が確認して提出する、という流れが一般的でしたよね。
電子申請では、
-
従業員本人が申請する
-
または、委任を受けた社会保険労務士が申請する
という形になります。
従業員本人が申請する場合の準備
従業員が電子申請を行う場合、次の準備が必要です。
-
マイナンバーカード
-
マイナポータルアプリのインストール
-
スマホ or パソコン
👉 マイナンバーカードによる認証が必須になります。
「カード持ってない」
「設定が分からない」
という声も、今後は確実に増えそうですね。
どんな申請が電子化されるの?
対象となるのは、主に次のような手続きです。
-
傷病手当金支給申請書
-
出産手当金支給申請書
-
任意継続被保険者の取得手続き など
これまで紙で提出していた申請が、オンラインで完結できるようになります。
添付書類はどうするの?
「事業主の証明欄は?」
「医師の意見書は?」
という疑問、ありますよね。
これらは――
👉 紙の書類をスマホなどで撮影し、画像データとして添付します。
完全に「紙ゼロ」になるわけではありませんが、提出方法は大きく変わります。
事業主が気をつけたいポイント
電子申請に切り替わることで、申請の流れがこれまでと変わります。
-
誰が申請するのか
-
事業主の証明はいつ・どう対応するのか
-
申請漏れが起きないか
👉 社内での流れを整理しておかないと、手続きが止まる可能性もあります。
「従業員が申請したと思っていた」
「証明依頼が来ていなかった」
そんな行き違いが起きやすい部分です。
利用できる時間にも注意
電子申請サービスは、24時間使えるわけではありません。
- 利用可能時間: 平日 8:00 ~ 21:00
-
利用不可:土日祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)
締切がある申請は、特に注意が必要ですね。
まとめ
-
2026年1月13日から協会けんぽの電子申請がスタート
-
従業員本人 or 社会保険労務士が申請
-
事業主の「代理申請」は不可
-
添付書類は画像データで提出
-
申請の流れを見直すことが大切
「電子化=ラクになる」だけではなく、やり方が変わるという点がポイントです。
気になる方は、今のうちから社内の手続きの流れを確認しておくと安心ですね。
詳しくは協会けんぽのホームページにてご確認ください![]()
「電子申請への移行をスムーズに進めたい」
「社内フローの構築を相談したい」
とお考えの経営者・担当者様は、ぜひ横山社会保険労務士事務所までお気軽にお問い合わせください。
![]()