こんにちは。社会保険労務士の横山 勝です。
2026年4月から変わる「被扶養者の年収確認」
〜パート・アルバイト家族がいる方は要チェック〜
「扶養に入れるかどうか、年収130万円未満ならOK」
このルール自体は、聞いたことがある方も多いと思います。
でも実はその“年収の考え方”が、2026年4月から変わります。
今回は、「何が変わって」「誰が」「何に気をつければいいのか」
ここだけを分かりやすくお話しします。
🔷まず結論から。何が一番変わる?
一言でいうと、
👉 「実際にどれだけ働いたか」より
👉 「最初に結んだ労働契約の内容」で判断される
ようになります。
これ、地味ですがかなり大きな変更です。
🔷今まではどうだったの?
これまでは、
-
時給はいくらか
-
どれくらいシフトに入っているか
-
残業がどれくらいありそうか
こうしたものを全部ひっくるめて、「今後1年間で130万円を超えそうか?」という見込みで判断していました。
そのため、
「残業が増えそうだから外れるかも…」
「実際いくらになるのか、正直よく分からない」
というケースも少なくありませんでした。
🔷2026年4月からは、ここを見る
2026年4月以降は考え方が変わります。
見るのは、労働条件通知書などに書かれている“契約内容”です。
たとえば、
-
時給
-
週何日・1日何時間働くか
-
契約上の勤務日数
-
手当や賞与の有無
これらをもとに計算した「契約上の年収見込み」が、👉 130万円未満かどうかで判断されます。
ポイントは、契約に書いていない残業代などは、原則として含めない。というところです。
🔷手続きのとき、何が必要になる?
給与収入だけの家族を扶養に入れる場合は、
-
労働条件通知書など (時給・勤務時間が分かるもの)
-
「収入は給与のみです」という申立て
この2つを提出する流れになります。
会社側としては、従業員を通じて、ご家族の労働条件通知書を確認するという形になります。
🔷年金や事業収入がある場合は?
この点は、今までと変わりません。
-
年金収入
-
自営業・副業収入
がある場合は、
-
収入証明書
-
課税(非課税)証明書
などで判断されます。
「給与収入だけかどうか」で、確認方法が変わる、というイメージです。
🔷春は“扶養トラブル”が起きやすい時期です
春は、
-
進学
-
就職
-
パート開始・条件変更
など、家族の動きが一気に増えます。
「知らなかった」
「今まで通りだと思っていた」
これが一番あとで困ります。
早めに、
・契約内容
・年収の見込み
・扶養に入れるかどうか
このあたりを整理しておくのがおすすめです。
制度の話は、どうしても難しくなりがちです。
数字や要件を並べられても、正直ピンとこないですよね。
でも、実際にいちばん大事なのは「じゃあ、うちの場合はどうなるんだろう?」
ここだと思っています。
・今の働き方で扶養に入れるのか
・契約内容、ちゃんと見たことあったかな
・春から何か手続きが必要なのか
そんな小さな「気になる」を放置しないことが、あとあと慌てないための一番の近道です。
制度は、人を困らせるためにあるものではありません。
ただ、知らないと置いていかれることがあるのも事実です。
だからこそ、「専門家しか分からない言葉」ではなく、日常の目線で考えられる形にして伝えていきたいと思っています。
また分かりにくい改正や、「これ、どう考えればいいの?」という話題があれば、できるだけ噛み砕いて、ここで書いていきますね。
