こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!
最近では、本人申請して不許可になった方の不許可理由の詳しい調査のために千葉の入管に行くなどしています。
千葉の入管は入口が本当に分かりにくい!
そして、残念ながら、千葉入管や横浜入管でも経験していますが、地方出張所の審査官の力量や知識や経験のレベルはやはり、東京入管(品川の入管)には及ばないと強く実感しました。
私は、以前から(開業以来ずっと)意識的に東京の品川入管を利用するようにしていますが、やはりその選択は間違いないようです。
難しい申請になればなるほど。千葉や横浜などの出張所ではなく、東京の品川入管での申請を強くお勧めいたします。
私が不許可理由の詳しい調査をする場合に、十分なやり取りができる審査官に出会えるのは、やはり東京の品川の入管であることが多いです。
この点については後日にまた詳しく書いていきます。
さて、今日はちょっとぞっとするような帰化申請にまつわるお話です。
中国人の方が、日本の帰化申請をする際には、事前にこのようなリスクや危険について十分に理解した上で帰化申請されることを強くおすすめいたします。
決して(「永住よりも許可になりやすいから」等の安易な理由で)気軽に帰化申請をすべきではありません。
世間的には、帰化申請のメリットの情報ばかりが多いようですので、
デメリットについてもきちんと書くべきであるとの判断もあり書くことにしました。
後ほど以下の別の関連記事もご覧になってみてください。
気になる動き=帰化申請の許可ハードルが上がるかも? 永住ビザ申請と帰化どっちがよいのか? | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所
1,中国政府が、中国人の中国国籍の離脱を拒否する動き=国籍証明書(領事証明)の発行を拒否=中国からの反感か?
つい先日お電話いただいた、ご相談者の方から聞いた話になりますが、
その方は中国人(経営管理ビザ)で、〇年前に日本国籍への帰化申請をして、中国政府に国籍証明書(領事証明)の取得申請をしたものの、発行を拒否され、その結果、日本帰化の許可がされませんでした。
さらに、その後には中国旅券の更新も拒否されました。
旅券の期限がすでに切れているにもかかわらず、このような状況となり、経営管理ビザの在留期限が迫り、ビザ切れの危機になってしまいました。
この2つの拒否につき、日本にある中国大使館からは理由の説明はありません。
中国政府の国籍証明書(領事証明)は、日本帰化が許可された場合の中国籍の自動的な退出(喪失 離脱)を意味しますので、
その発行を拒否したということは、中国籍の離脱を拒否したことを意味します。
つまり、国籍証明書(領事証明)の発行拒否=国籍離脱の拒否と理解すべきでしょう。
これは珍しいケースではなく、そこそこ以前からあるようですが、
近年の世界的な政治の混乱や流れを考えると、今後増加傾向になることも懸念されますので。
中国人の方の帰化申請のリスクは、今後増加傾向になるのかもしれません。
そして、国籍離脱を拒否されたということは、「帰化申請につき中国政府から反感を持たれてしまった」と理解すべきでしょう。
中国政府が特に問題ないと考えていたり、好意的であれば、問題なく離脱を許可するのが通常のはずです。
そうなると、離脱を拒否された人は、たとえ日本国籍を得ることができたとしても、
その後の中国政府からの反感が懸念されます。
端的に言えば、それが帰化申請におけるもっとも懸念されるリスクといえるかもしれません。
以下でこの点について詳しく書いていきます。
2,中国が確保したい自国の利益とは??
中国人が日本人になってしまうと、中国は様々な面で国益を失いますが、中国はその国益に関して非常に敏感なため、国籍離脱を拒否することで、国益を確保しようとするのかもしれません。
以下は、あくまで参考程度の一般論になりますが、
帰化申請において、中国に限らず、母国から国籍離脱を拒否されるパターンや傾向は以下のようになる模様です(中国に限定されません)。
・申請人が、母国の税金を未納滞納している場合。
→つまり、自国の納税額を減らしたくないため拒否します。拒否して徴税する意図です。
・申請人が、何らかの公的義務(兵役義務等)を履行していない場合。
→兵役については、国籍離脱を認めると自国の兵士(戦力)候補が減ってしまいます。そもそも帰化申請すること自体を「非愛国的な行動」と考えて拒否する懸念もあります。
・申請人の資産や収入が非常に多い場合(母国がその申請人からの多額の税金や経済的利益を得る見込みがある場合)
→申請人が他の国の国籍になることで、母国は、その申請人から得られるはずの多額の税金や経済的利益等を失うことになるため、拒否するという考え方。
・申請人が、高度な技術や高い能力を有する場合(科学技術や軍事系エンジニアやIT系や医学や理系人材等)
→つまり、母国の国益確保に役に立つと判断される申請人について、拒否して囲い込む動きといえるでしょう。
・申請人が、母国からの監視対象者である場合、反体制派である場合、何らかの理由で母国法に違反していると判断される場合
→主に政治的意図からでしょう。離脱を認めないことで、ずっと監視等ができる状態を確保する意図と思われます。
悩ましいのは、以上のような例に限定されるとは考えにくい、ということ。
母国政府が拒否する動機は、自国の利益確保や政治的な理由等になろうと思われますが、それ自体が漠然としていますので、拒否する理由は極論すれば何とでも言えてしまう・・・
たとえ無理があったとしても、何らかの理由をつけて拒否されてしまう可能性もあるといえるでしょう。
母国の国籍法の定めとは無関係に拒否されることもあるかもしれません。
さらには、上にも書きましたが、近年の世界の混乱や政治経済の急速な変化に伴い、帰化申請すること自体を「非愛国的な行動」と考えて、様々な形で反感を買う懸念もあります。
そうしたことから、どのような申請人が、いつ、どのような理由で、反感を買う対象になるのか、予測ができない部分があります・・
そして、母国側での&日本側での反感、母国に入国時&滞在時&出国時の反感等がありえるなど、こちらも予測ができません・・・
3,中国籍があるままの状態でも帰化申請が認められる場合はある模様ですが・・・
詳しくは長くなるので書きませんが、中国が国籍離脱を認めない場合でも(中国国籍があるままでも)、一定のプロセスを踏めば、帰化申請が許可されて日本国籍を得ることができる場合はあるようです(ただし、どのような場合も認められるわけでもないようです)。
つまり、中国籍と日本国籍の両方を有する状態になっている中国人もいるのでしょう。
ですが、日本人になった後も、同時に母国の国籍も有することになる以上、上記のような母国政府からの反感の懸念があります。
4,帰化者の情報は公開される。中国政府は、それを容易に知ることができる
まず、「過去に日本在留歴のある中国人が、国籍証明書(領事証明)の取得申請をした」という記録は中国政府に残ります。これは、ほぼ「帰化申請をした記録」として残ると考えるべきでしょう。
また、帰化が許可された外国人の方については、日本の国籍法第10条の規定により、日本の官報に以下の内容が告示されます。
・住所(市町村名(政令指定都市及び特別区においては区)まで)
・帰化前の氏名
・生年月日
つまり、帰化前の氏名と生年月日は、日本の官報にて公表されます。
令和7年4月1日の官報の電子化に伴い、ネットでの官報の公開は期間限定になりましたが、期間経過後の官報についても有料サービスや国立国会図書館等での閲覧は、従来通り期間に限定なく可能です。
「紙」の官報の発行も、廃止されておらず、継続しており、「紙」の官報を有料で毎月購読したり単品で購入することは、変わらず可能です。
→詳しくは、こちらもご覧ください=よくあるご質問 - 官報 官報電子化に伴う変更点 独立行政法人 国立印刷局
中国政府が紙やデータの官報を入手し、その情報を保存することは、可能であり容易でもあります。
5,最後にまとめ
以上が、帰化申請を選択するにあたり、もっとも警戒すべきリスクポイントです。
ここまで深く考えている方は少ないかもしれませんが、決して非現実的な話でもないですし、めったにないレアなケースとも言い切れません。
(特に中国人の方が)帰化申請を選択するということには、(特に近年や今後は)このようなリスクがあることをどうか知っておいてください。安易な選択はおすすめいたしません。
中国以外の国でも、上記のことが当てはまるケースはありうると思います。中国人以外の外国人の方もこのリスクについてよく考えてみることをおすすめいたします。
そうした点から見た場合には、帰化申請に比べて、永住申請や永住ビザの許可は(特に政治的)リスクがより低くより安全で、より平和であるといえるでしょう。
つまり、「永住許可が難しいから帰化申請」ではなく、
「帰化申請をした場合のリスク回避等を考えて、(中国などの母国政府との良好な関係を保つために)あえて永住申請」という選択をすることは、十分に現実的で賢い選択です。
帰化か永住かは、国同士の利害や政治までもがからむ、一生涯続く重大な決定事項です。簡単には考えないでください。
ひとまず今日は以上になります。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋14年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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