こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・船橋等)や日本全国・海外まで対応いたします。
ソフィア国際法務事務所(月~金は9時~21時。土日祝はお休みですが、ご予約と緊急の場合には対応可能。ご遠慮なくどうぞ!)
固定電話=03-6908-5628 (9時~21時)
FAX番号=03-6908-5199
携帯電話=080-3596-0830
Eメール=entreset@gmail.com (24時
間OK)
事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまで=http://japan-visa-legal.main.jp/wp/
メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)。
著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。
___________________________
みなさんこんにちは!
春なのに、まだ寒い日もあったりして焦りますね・・・
さて、今日は気になるニュースがあったのでご紹介!(引用=産経新聞 2025年5月14日7時配信の記事)
まずは、リンクを
続いて、リンク切れもあるため本文(読みやすく、理解しやすいように筆者による注意書きなどもつけて編集しています)もどうぞ
(見出し)
鈴木馨祐法相は、12日の参院委員会で、外国人の永住権と帰化の双方の許可の要件の違いについて「永住権よりも帰化の方が(許可が)容易だという状況は明らかにおかしいし、断じてあってはならない」と述べた。
どちらも厳格に審査をしているとしたうえで「制度に問題・ズレがあるとすれば見直すことも考えなければならない」と語った。
(以下、本文)
日本維新の会の柳ケ瀬裕文氏への答弁。
■柳ケ瀬氏「とりあえず帰化、ゆゆしき事態だ」
柳ケ瀬氏は「永住は厳しいからとりあえず帰化を取っておくという人が非常に増えている。ゆゆしき事態だ」と述べた。
永住権取得には原則として10年間の日本国内の在留が必要だが帰化は5年間であることなどが背景にある。
柳ケ瀬氏は「帰化は永住権プラス参政権も含まれるし、世界1位といわれている日本のパスポートを持って日本人として各国を飛び回ることができる。
極めて大きな権利を付与するものだ。日本人として生きていくという極めて重たい決断が伴う」と指摘した。
永住よりも帰化のほうが効果が大きいのに要件がゆるいという逆転現象が起きているとの問題意識がある。
鈴木氏は「それぞれの法律で定められている要件ごとに厳格な審査を行っていると思う」とした一方で、「帰化は極めて重いというのはその通りだ」と言及。
帰化のほうが永住権取得よりも容易であるということがあるとすれば「強い違和感」を覚えるとして、どちらにも厳格な審査が必要だと強調した。
柳ケ瀬氏は「明らかにおかしい。法務省内でも永住権は入管、帰化は法務局ということでお互い知らないという縦割りで別個の制度としてできて、整合性について考えてこなかった。制度が分離しているのは明らかにおかしい」と批判。
「米国アメリカ、豪州オーストラリア、ドイツ、韓国では帰化の前に永住権を取得する。重さを比較すればそれが正しいと誰もが思うと思う」と述べた。
■鈴木氏「厳格に判断」
鈴木氏は「永住権よりも帰化が容易という状況は明らかにおかしい。断じてあってはならない」と答えた。
「それぞれの要件を最低限のものとしたうえで厳格に判断していると受け止めている」としたが「大きな意味での法の整合はどうなのかという指摘は受け止める必要がある」と述べた。
柳ケ瀬氏は「煮え切らない答弁だ」と苦笑いした。
続けて柳ケ瀬氏は永住権や帰化を申請してきた外国人の納税状況や犯罪歴について、どのくらいの期間をさかのぼって調べるかを尋ねたが、法務省は回答しなかった(筆者注=法務省には回答できない大人の事情があります)。
これに柳ケ瀬氏は「明らかに馬鹿にしている。帰化は税や社会保険料納付は過去1年分を調べている。永住権に関しては税金は過去5年、社会保険料は過去2年の確認を行っているとレク(事前説明)でもそう答えている。答えられないのは極めておかしい」と自ら説明し、
「ここでも逆転をしている。永住権のほうが(より長期間にわたり)トータルでみている。要件の逆転を是正するべきだ」と訴えた。鈴木氏は「どちらについても厳格に見ていくということに尽きる」と述べるにとどめた。
*筆者による注意書き=上記の「永住申請での税金5年&社会保険2年のチェック」は、あくまで「入管のオフィシャルな(HPにある)永住申請の定型の申請提出資料の内容から判断できるのが、5年&2年という意味」です。
つまりは、あくまで建前ベースの回答であることにご注意ください(5年&2年に限定されないということです)。
実際には(「本音ベースでは」)それよりも昔の 6年以上前の税金の問題&3年以上前の社会保険の問題もみており、それが原因で不許可になる事例もあります。
(帰化の1年についてもほぼ同様。)
法務省(入管&法務局含む)としては、大人の事情や、審査上の不都合等があるため、それを本音ベースで明言することはできないのです。
■要件変更は
これを受け、柳ケ瀬氏は「実際に帰化のほうが易しいから帰化に流れるということが、今起きている立法事実だ。だから要件を変える必要があるんじゃないかと言っている。
帰化の方が5年の住居要件で構わないというゆるい条件になっているのは明らかなので、少なくとも変更するべきだ」と迫った。
鈴木氏は「制度の齟齬があるとすれば、見直すことも考えていかなければいけない。同時に、運用で厳格な対応も行わなければならない。両方をしっかりと検討していきたい」と答えた。
引用ここまでになります。
<この記事について言えること>
1,日本維新の会の国会議員が、「永住よりも帰化申請の方が許可がやさしいのは問題」と許可ハードルの上昇を法務省・入管・法務局に求めた。
法務省はわりと正面から真剣に受け止めており、今後そう遠くない時期に何らかの動きがある可能性がある。
考えられる変化としては、以下の通り。
1,帰化申請でも、5年ではなく10年の日本在留が必要になるようにする。
2,永住許可の後でないと帰化申請ができないようになる(アメリカ・オーストラリア・ドイツ・韓国のように)。
3,犯罪歴や税金・社会保険でのチェックも永住申請なみにする。
4,全般的に、永住ビザ許可よりも帰化申請の方が、許可ハードルが高い状態にしていく流れが強くなっていく。
後日談ですが、その後2025年10月に高市首相の体制となり、内閣で帰化申請の厳格化が明言されている状況です・・
2,2025年夏の国政選挙に向けて、国会議員らの間で外国人問題がホットな話題に=法務省・入管・法務局への影響は否定できない。帰化申請もすでに許可はやや難化の傾向にある。
永住申請の許可のハードルが高くなって、永住ビザ許可が難しくなるにつれて、「永住よりも帰化申請して日本人になった方が簡単!」と考えて帰化申請を目指す方が増えつつありますが、
早くも政治家さん(日本維新の会の国会議員)が、国会においてこの点について問題ではないかと声を上げることになってしまいました・・・
同時に、自民党や参政党の国会議員は、中国人の方の経営管理ビザの急激な増加(2024年京都でのブローカーによる不正申請の逮捕事例も発生)について、同じく問題提起しており、
全般的に、今年の夏の選挙に向けて、外国人問題が国会議員の間でホットな話題になっています。
入管は、政治家の動きや発言にとても敏感なので、これは無視できない動きになります。
(直近の例としては、2024年6月の入管法改正による永住ビザの税金滞納等による取消制度の導入も、そのわずか2年半前の2021年12月の国会議員の国会答弁での問題提起などがきっかけになっています。なお、取消制度は、2027年6月までにスタート)。
帰化申請を担当する法務局も、入管と同じく法務省の一員なので、そこまで変わらない反応が予測されます。
すでに、以前と比べて、帰化申請の許可のハードルはじわじわと上昇する傾向に入っています。
一昔前なら、「申請受理されるまでが大変でも、受理されたら許可も同然」でしたが、
近年では、受理されても不許可になるケースが増えています。
「帰化申請の永住化現象(年収額など、永住ビザのような理由で不許可になるなどして、帰化許可が難化傾向にあること」は、同業者の間でも少しづつ話題になっていました。
3,永住と帰化どっちにすればよいの??
簡単かどうかではなく、自分の今後の人生に必要な方を選ぶ、適切な方を選ぶ、というのが正解だと思います。
あまり語られることがないので、以下では特に「帰化申請許可のリスクやデメリット」を書いてみます(以下が全てではありません)。
例えば、取りやすさだけで帰化申請で日本国籍を取って中国籍(自分の国の国籍)を失った場合のリスクとして、
中国(自分の国の)政府が、その後に(元中国人である 元〇〇人である)日本人の自分に、どのような反応や対応をしてくるのかは、正直読めません。
思わぬ形で反感を買ってしまうかもしれません(制度面や生活面や経済面での不利益、出入国の不利益やペナルティ等)。
母国の国籍を捨てた愛国的でない者として、冷たい対応をすることも考えられます(本人のみならず周辺の親族等にも影響か)。
親戚・親族なども住んでいたり、言語・文化・人生の面でも強い結びつきのある中国(母国)と、一生一切かかわらずに日本で生きていけるかは予測ができません。
また、帰化して日本人になった場合には、上記のようなリスクの他にも、贈与や相続や法律面で大きな問題や不都合が発生することも予測されます。
帰化にもデメリットはいろいろとあるのです。
4,最後に=安易な帰化申請はおすすめしません。
取りやすさという面では、将来的には、永住も帰化もそこまで変わらないか、帰化の方がやや難しい、
または、永住許可後でないと帰化申請ができないようになっていくかもしれません。
少なくとも、今の帰化申請の許可の状況(「永住より帰化の方が許可要件がゆるい」)は、長くは続かないとみるべきでしょう。
ひとまず今日は以上になります。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋14年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。
Copyright(C) Azuma Yokota All Rights Reserved.
国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。
対応地域の例=池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・錦糸町・神田・秋葉原・日本橋・品川・赤羽・八王子・立川など。横浜・大宮・川越・川口・船橋・松戸・柏・我孫子・高崎・宇都宮など。日本全国・海外も対応可
#行政書士#永住申請#永住権#不許可#理由書#再申請#困難案件#不許可案件
#不許可#就労ビザ#配偶者ビザ#更新申請#変更申請#認定申請#永住権申請中#永住許可#転職#再入国許可
#理由書#不許可#再申請#入管#行政書士#東京#新宿#就労ビザ#永住権#永住ビザ
#東京#新宿#行政書士#家族滞在ビザ#留学生#国民年金#学生納付特例制度#配偶者ビザ#未納#滞納
#行政書士#就労ビザ#東京#変更申請#留学ビザ#留学#国民年金#未納#滞納#留学生
#行政書士#東京#ビザ申請#不許可#再申請#理由書#徴兵制#韓国#ロシア#中国
