こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・船橋等)や日本全国・海外まで対応いたします。
ソフィア国際法務事務所(月~金は9時~21時。土日祝はお休みですが、ご予約と緊急の場合には対応可能。ご遠慮なくどうぞ!)
固定電話=03-6908-5628 (9時~21時)
FAX番号=03-6908-5199
携帯電話=080-3596-0830
Eメール=entreset@gmail.com (24時
間OK)
事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまで=http://japan-visa-legal.main.jp/wp/
メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)。
著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。
___________________________
みなさんこんにちは!
今日は、先日の記事の続編ということで、基本的なことながら、誤解が多い点について書いていきます。
永住ビザ・永住申請で許可を取るために本当に必要なリアルな条件・基準について、
「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、経営管理ビザ、特定活動ビザ、介護ビザ)から
そしてそれらの家族の家族滞在ビザから
永住申請をする方向け」に、新たに再度編集して追加情報を加えて、書いていきます。
これは、本当の不許可の理由を知ることでもあります。
さて、永住許可 みなさん欲しいと思いますが、永住許可のガイドライン(書いてあるままの内容)さえクリアすれば許可になると思っていませんか?
実はそんなことはありません。その辺のリアルなお話をしていきます。
(a)まず、ガイドラインを「本当に」クリアする、というのは、ガイドラインの「1単語レベルで」「超厳密に審査されても落とされない」場合に初めて「本当に」クリアすることになります。
つまり、(書いてあるままの内容の)ガイドラインを「なんとなく」クリアしても許可にならないケースがあるのです。
いわゆる優良案件以外のケースに多いパターンです。一般的な通常案件の永住申請ではこうしたケースは案外多いように感じています。
(b)また、ガイドライン以外にも、特にどこにも書いてない基準やポイントをクリアすることまで要求されるケースもあります(これも、いわゆる優良案件以外の通常案件のケース)。
聞いていないよ!って話だと思いますが、永住ビザ許可は日本在留の最終ゴールで強力な資格を与えることになりますので、日本政府や入管は非常に厳格に慎重に審査をしてきます(特に2019年夏以降)。
上記のような、どこにも書いてない基準やポイントをクリアしていないことを理由にして不許可にすることは実際にリアルによく起きています。
理不尽ですが現実の審査では起きていることです・・・
そのような現実の中で永住許可を取るにはどうしたらよいか、以下の記事が参考になれば幸いです。
なお、紙面の都合上、経営管理ビザの方に関しては書ききれてませんので個別にご相談ください(その家族の家族滞在ビザについては、以下の内容はそのまま使えます)。
一、「ガイドラインを本当にクリアする」ことの意味を知る。
上記の通り、一番多い誤解の例としては、以下の「永住許可に関するガイドライン(書いてあるそのまま)」をクリアしさえすれば「永住が許可になる」と理解してしまうケースです。
まず、ガイドラインをご紹介いたしますね。
_______________________
1,法律上の要件
(1)素行が善良であること(素行善良要件といいます)
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件といいます)
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件といいます)
⇒なお、入管の考え方としては、「(3)の考慮要素は以下のア~エに限定されない」としている点は非常に重要ですが、このことはどこにも書いていません・・・(とある本には書いています)。裁判所もほぼ同意見です。
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間(現時点では3年ビザ以上であればOK)をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
______________________
ここまでがガイドラインです。
では、最初の話に戻りますが、
まず、ガイドライン自体についての話ですが、「ガイドラインをクリアする」ということは、「その1単語・1行のすべてを、審査官に超厳格に判断されてもなお、クリアする」ということになります。
この「ガイドラインをクリアする」ということの「本当のリアルな意味」を理解していなければ許可は取れませんし、不許可から何回再申請しても不許可のままになってしまいます。
では、本当にクリアするにはどうしたらよいのでしょうか?
1,ガイドラインの「1単語や1行」の裏には膨大な量の実務情報が隠されており、案件に応じてそれらを駆使して説明立証する必要があります。
例えば、上記の(2)素行善良要件については、
どの時点から永住許可がありうるのか、ありうるとしてどのようなフォローが必要なのか、どのような素行不良から問題となりうるのか、
などなど疑問はつきませんが、ここでも「完璧な」対応(立証・説明・反省等)が要求されます。
そのため、永住申請については困難案件等の場合には、ケースの背景(犯歴ある場合等)によっては、「単なる交通違反レベル(通常は不要とされる)」でも反省文と説明書の提出が必須だと考えるべきです。
また、(1)独立生計要件については、
年収等でギリギリの案件はたくさんありますが、フォローの仕方によってはクリアできる場合もあります。
しかし、それには、それ専用の「超的確な」説明立証をしなければクリアはできません(もちろん当事務所は熟知していますが、どこにも書いていないやり方です)。
例えば、こちらご参照ください=永住ビザ申請で年収が少し足りない方へ=共働き夫婦であれば年収合算で永住許可の可能性あります!の話 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
なお、ざっくりした言い方になってしまいますが、就労ビザからの永住申請の場合には直近5年間の年収300万円~330万円くらいが必要とされますが、
4~5年前については説明立証やその他の事情次第では、案外そうでもなく許可になるケースもあったり、
産休育休での影響は考慮してもらえたりなど、実際の審査の実情はある程度の柔軟性はあります。
この辺りは、説明立証次第で差をつけることができる点であることは覚えておいてください。
(説明立証をせずに入管に柔軟性を求めるのは無謀なのでおすすめしません。ビザ審査は、あくまで書面審査のため、柔軟性を要求するのであれば、説明立証をするのが大原則・鉄則になります)。
さらに、(3)国益適合要件については、
まずイの素行不良がらみについては、その深い内容理解が困難ですし、どうやってクリアすべきかについても多くの失敗や誤解があるところです。
そして、この(3)国益適合要件については、上記の通り、ア~エ以外の要素も考慮されてしまいますし、実際の審査の現場では、そうした「(ア~エ以外の)申請人には分からない要素」で不許可になることも珍しくありません。
(そうした「申請人には分からない要素」について、あらかじめ先回りして「超的確な」立証説明反省等をすることで、不許可を避けて許可が取れている案件も多数あります)。
つまり、本当にクリアするには、上記のような各ポイントについて「超的確に」説明立証や反省文作成等する必要があるのです。
ここまではガイドライン自体の内部の話でした。次はガイドライン以外の話になります。
2,次に、「ガイドライン以外の条件・基準やポイントをクリアする」ことも要求されることを知る。
そして、永住許可には、上記の「永住許可に関するガイドライン」以外にもクリアしなければならない基準やポイントが存在します(一部は上記のガイドラインの裏にある膨大な情報と重複します)。
例えば・・・
・特にどこにも書いていないのですが、実務上要求される基準やポイント(案外変化します)。
=就労ビザからの永住申請であれば、独身者はともかく、結婚している人(もしくは一度でも結婚経験がある人)であれば、就労活動だけでなく結婚生活も必ず審査対象になる(なりえる)点をどうか忘れないでください(子供がいれば子供との生活も審査対象になります)。
申請人は、「就労ビザからの永住申請なので、就労活動しか見ない」と思いがちなのですが、
入管の永住申請では、「就労も結婚も育児や子供の状況も、すべての在留活動が審査対象になる」のが大原則です(もちろん、独身で日本上陸後に就労しかしていないのであれば就労のみで判断されます)。
言い換えますと、就労ビザからの永住申請でも、
夫婦のお互いの過去の就労以外の在留歴や離婚再婚歴や別居歴や素行不良歴(子供を義務教育の学校に通わせていない等も含む)等についての疑問点や不明点がネックになって不許可になる可能性はあることを知っておいてください。
つまり、今までの就労活動についてしかチェックされないとは限りません。
素行不良で不許可になることもありますし、就労以外の結婚等の在留活動に問題や疑問不明点等があればそちらで不許可になってしまうこともありえます。
繰り返しになりますが、入管は、申請人やその配偶者の過去のすべての在留活動等をさかのぼって再度詳細に調査した上で永住審査をするのが大原則となっています。これはどのビザからの永住申請でも変わりません。
もちろん、「就労ビザの方+その家族の家族滞在ビザの方が、一家全員で一緒に同時に永住申請する」場合が多いでしょうが、
そのような場合には、上記のことは、さらに強くあてはまります。
というのも、家族滞在ビザの外国人が永住許可される理由のうち一番重要な条件は、
偽装結婚の疑いがないことや、別居等の結婚生活の不安定さがないこと(同居して扶養を受けていること等)、オーバーワークなどの素行不良がないこと、などになるためです。
そういった事情もあって、家族全員で永住申請の場合には、家族滞在ビザの家族向けに説明立証すべきポイントがそれだけ増えることにご注意ください。
=そして、年金や国民健康保険の未納や滞納歴については、直近の2年分しか見ない(入管が2年分しか要求してないから)、と大きな誤解をしている方が多いのですが、
実際には3年以上前の1日レベルの滞納があるだけでも不許可になっている事例があります。
そうした現実を知った上で説明書や反省文提出等の「完璧な」対応をする必要があります(詳しくは別記事に書いています)。
=永住申請は過去2年分の年金・健康保険だけを払えば許可になる?=NOです。建前と本音の区別を! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
=さらに言えば、いままでの就労活動において転職に関するフォローをしっかりとしてきていること(職務経歴に不明点や不適切な点がないこと等)
・ビザ制度の全体的理解や各種類のビザへの深い理解から必要と導き出される基準やポイント(これが分かるには、ビザ申請への深い理解と長年の実務経験が要求されます。特に困難案件で非常に重要)。
=例えば、転職が多いケースや日本での年間の在留日数が少ない場合や直近の3年ビザの就労ビザ許可後の活動に問題がある場合等のフォローなどに、これらの基準やポイントをベースにして説明や立証をすることが必須となります。
・各ケースの事情等から個別に要求される基準やポイント(同上)
=これは本当に案件によりバラバラです。それぞれに応じて適切なポイント説明や立証するなどしてフォローすることで不許可にならないようにしていきます。
各ケースの事情等は、例えば以下のようなもの
上記のように
転職が多い場合、、日本での年間在留日数が少ない場合、直近の3年ビザの就労ビザ許可後の活動に問題や懸念点や不明点がある場合、そして、
日本での職務経歴に不明点やNG項目が入っている場合、
税金を減らすために節税対策等をしている場合、年金や健康保険方面や税金等につき未納滞納がある場合、
事情により夫婦が別々に生活している場合、週末婚の場合、家族滞在ビザの方にオーバーワークの事情ある場合、偽装結婚の疑いがある場合(これらは、案件によっては結婚経験のある独身者の永住申請でも問題になりえます)、
年収が少し足りないケース、うつ病などの精神障害や単なる身体の病気で働けない事情がある場合、育休産休やコロナ禍等で年収ダウンしている事情ある場合、
なお、これらの場合のうちいくつかについては、当事務所での永住許可の実績があります。
詳しくは、このブログの永住ビザのコーナーなどにいろいろと書いてますのでご参照ください。
3,まとめ
つまり、最初に書いたような、(書いてあるままの)永住ガイドライン(裏情報含まず)は「基本中の基本(許可に必要な1割程度)」にすぎません。「超最低限」のラインにすぎないのです。
「超最低限」のラインをクリアしただけでは永住許可にはならない、というケースがあるということです(いわゆる優良案件以外のケースに多いパターン)。
そのようなケースの場合には、「永住ガイドライン(上記のような裏情報含む)」はもちろんのこと、
さらに上記のような「永住ガイドライン以外の各基準やポイント」についても、
説明書や立証資料を提出してフォローして、不許可にならないようにする必要があります(困難案件では「不許可にならないこと=許可になること」がリアルな現実です)。
そこまでやれば、多少のマイナス事情や不利な事情ある案件(年金や国民健康保険のささいな未納滞納等あるケース等)でも
初回の申請で問題なく許可になるケースは案外多いというイメージです。
かなりの困難案件や不許可案件でも許可が狙えるケースも多数あるイメージです。
困難案件や不許可案件等を専門とする当事務所では、上記のようなやり方が許可を取るためのほぼ定番のやり方となっています。
4、逆に簡単に許可になる事例とは?
もちろん、有利な事情だけがある案件(隠された条件等含めてすべてクリアしている案件)や全くマイナス事情のない優良案件は(書いてあるままの)ガイドラインをクリアするだけであっさりと永住許可になります(特に立証も説明もなくホームページ紹介の定型の資料を提出すればいいだけです)。
ですが、たいていの場合には、何らかの多少の難点がある場合は珍しくなく、そうした多少の難点ありの事例は、昔ならノーチェックであったり、あっても不許可にまでしなかったわけですが、
近年ではささいな点で不許可にしてくる事例が増えているので注意する必要があります。
5,ここまでやらなくても許可になった時代も過去にはありました・・(2019年以前)
また、2019年以前の永住審査は緩い部分があったので、通常の案件でも上記のようなことまでしなくても許可になりやすかった時代もありました。
6,2019年以降の永住審査のリアルな状況
しかし、今は違います。2019年夏ごろからは2023年の現在までさらに右肩上がりで永住許可のハードルは上がってきています。
ますます(書いてあるままの)ガイドライン(裏情報含まず)の説明立証だけで許可になることは困難になる一方と言わざるを得ません。
なお、当事務所では、上記以外にも、様々なマイナス事情のあるケースでの永住ビザ許可取得事例がいくつもあります(ご来所いただければ、個人情報は黒塗りした資料をお見せすることは可能です)。
そのどのケースでも、長時間(4~5時間ほど)のインタビューや、1か月~3か月ほどの準備~制作期間をかけてじっくり作成する申請資料が許可に大いに貢献してくれています。
二、何らかの不利な事情やマイナス事情がある案件や困難・不許可案件に対する永住審査の「リアルな実情」を知ってください=公開情報は参考程度にしかなりません。
入管ビザ申請は、(その目的が国防・治安維持にあることや、繊細な問題を扱い世間的な批判等を考慮する等の事情から)、
本音と建て前が異なっている点が多数ある(本音をなかなか言わない・言えない)ので、基本的にはガイドライン等の公開情報は参考程度にとどめるべきで、そのまま鵜呑みにすべきではありません。
実務は公開情報とは異なる、一般の方には極めて不明瞭な運用で回っているケースが昔から多く見受けられます(上記の永住審査のやり方も同様です。また、今までのブログでもこの点についてはいろいろとご紹介してきました)。
特に不利な事情やマイナス事情のある案件や困難案件・例外案件や不許可案件に関しては、
このあたりの非公開情報や入管が明かしたがらない実務上の運用方針・考え方の部分を熟知しているかどうかが、許可・不許可をわけていると断言しても過言ではありません。
まさに実務を追い続ける専門家の存在意義はここにあるともいえます。
少しでも多くの人に、この暗黙の了解というか暗黙の事実を知ってもらいたいと思い書きました。ご参考になさってください。
永住ビザに関しては過去記事に実例等含めたくさん書いておりますのでよろしければご覧ください。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。
Copyright(C) Azuma Yokota All Rights Reserved.
国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。
対応地域の例=池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・錦糸町・神田・秋葉原・日本橋・品川・赤羽・八王子・立川など。横浜・大宮・川越・川口・船橋・松戸・柏・我孫子・高崎・宇都宮など。日本全国・海外も対応可