こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!

 

さてさて、9月も半ばですがまだまだ暑いです・・・・

 

今日は先日ご相談を受けていた永住申請の件もあり、いつも申請する案件の申請ついでに東京入管の永住審査部門に質問に行ってきました。

 

「あいまいではっきりしない」とされている「就労ビザの共働き夫婦の年収の判断の仕方(夫婦の年収を合算するのか?しないのか?するとしてどのように合算するのか?)」

 

というテーマについて聞いたところ、重要なたくさんの情報が取れましたのでご参考までにざっくりと書ける範囲で書いてみます(実務上の審査運用情報なのですべては書けません・・・・)。

 

1,どういうケースに役に立つのか? そして、ざっくりした結論について

 

例えば・・・

 

・共働き夫婦だけど、2人ともに年収が300万円に少し足りなくて永住申請を不許可になってしまった・・・

 

・共働き夫婦だけど、2人とも200万円台の年収なので、そもそも永住許可は無理なので諦めていた・・・

 

なんていう方は、申請の仕方を「適切に」工夫したり、申請内容を「正確に」「適切に」手厚くすることで、年収合算を獲得できれば、許可になる可能性がありますので注意して読んでみてください。

 

つまり「年収の不足」であれば「世帯での年収合算」によりクリアできる場合があるということです。

 

(1)ただし、それには色々な条件をクリアする必要があります。

 

この条件とは、入管HPや審査要領・審査基準など、どこにも書いていない 実務上要求される要件です。ここには書けません。

 

また、個別の案件の事情により 要求される条件やポイントはさまざまに変化するため一概には言えないものでもあります。

 

ですが、この条件をクリアしないと合算は0%になります。

 

(2)クリアすべき条件に関連して、説明の仕方も大変重要です。何をどのように説明するのか。

 

説明のポイントがズレていたり、十分な説明ができていなければ、やはり合算は0%になってしまいます。

 

(3)また、申請の仕方も実は重要です。仕方を間違えると合算してくれませんので合算0%となり不許可になります。

 

結論から言えば、共働き夫婦(2人とも就労ビザ)の場合には、以上のように、一定の条件や説明の仕方や申請のやり方などをクリアすれば、合算はありえます。

 

ケースによっては100%の合算もありえますので許可の可能性が出てくるのです。

 

2,最低限必要な要件(条件)について かける範囲で書きます

 

諸事情により書ける範囲でのみ書きます。

 

最低限必要な要件(条件)については、まず

 

(1)共働き夫婦の活動内容が真正なものであることを確認できること。一定年数以上の結婚生活をしていること。

 

これが案外重要な審査ポイントになります。

 

少しでもこの点につき、立証・説明が足りない場合、少しでも疑いが持たれうる事情があるのに適切なフォローをしていない場合には、合算は0%になります(これは断言してもいいくらい拒絶感が非常に強いです・・)。

 

単純な永住申請をしていたのでは合算は0%です。一切してもらえません(合算を獲得するには、、専門的な技術・経験・能力と相応の時間や手間が要求されます)。

 

(2)また、共働き夫婦の合算は、あくまでグレーゾーンで個別の案件の事情に応じて判断して、例外的に認めていくものなので、入管からのツッコミどころを残していた場合には合算いただけない可能性が高いです。

 

(そもそも申請人としての信用性に欠ける、夫婦としての活動内容に疑義がある等、理屈はどうとでもつけられてしまいます・・)。

 

ツッコミどころとしては、いろいろなものがありますが定番としては、

 

申請人の家族のうちの1人以上が、

・日本を長期不在にしている場合、

・公的義務のミス(税金や年金や公的医療保険の未納滞納など)がある場合、

・素行不良がある場合、

・別居している&していた時代がある場合、

・住居地と異なる場所に住んでいる&住んでいた事実がある場合、

 

などなど。

 

いわば例外的に合算してもらうわけですので、合算を獲得するには、こうした永住申請で通常クリアすべき点についても十分に立証説明した上で申請することが必須になります

 

(例外的に認めてもらう以上、申請人夫婦に信頼性があること、その活動内容に疑いがないこと等が大前提として要求されます)。

 

(つまり、合算は保証されているものではなく、自分から適切に任意で立証説明して、入管から例外的に認めてもらうものとご理解ください)。

 

3,最後に

 

この共働き夫婦の合算のやり方をクリアするとすれば、

 

理屈上は、年収200万円台の共働き夫婦の(年収だけが足りない)ケースでも、片方が3年ビザ+10年在留等をクリアしていれば、合算により年収をクリアして、2人ともに永住許可もありえることになります。

 

いずれにしても、共働き夫婦の合算狙いの永住申請は結構な困難案件の部類に入ります。普通の永住申請をしていたのでは合算は狙えない点にご注意ください

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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