こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!
今年はホントに暑い・・・もう何回書いたか分かりません笑
1,つい昨日の許可事例のご案内
つい昨日、過去の犯罪歴により永年(永久)の日本上陸拒否の事情がある永住ビザの外国人の方の再入国許可申請に行ってきました。
この外国人の方は、犯歴に加えて持病もある方だったので、理由書や何個かの説明書や関連資料もつけて万全の備えをしました。
(ちなみに、この方は、私が日本人の配偶者ビザや永住ビザ許可の担当をしてきたリピーターのお客様です。)
2,まず、日本から海外に一時的に出国して日本に帰国する場合に、「みなし再入国制度で足りるのか?再入国許可を取るべきか?」という問題について
「みなし再入国制度の利用で十分」、というのは、日本上陸拒否の事情(犯歴やオーバーステイ歴や素行不良歴等)がない外国人の場合のみOKな考え方とみるべきでしょう。
何らかの日本上陸拒否の事情があるのであれば、「しっかりと再入国許可を取ってから日本を出国すべき」であるのはほぼ常識と言っても良いくらいです。
詳しくは長くなるので省略しますが、みなし再入国制度は再入国の保証はあるようでないようなものです。
それに対して、再入国許可は、しっかりと再入国できることが保証されるものです。
差は歴然たるもので、天地の違いがあると思っていてください。
上陸拒否の事情のある外国人は必ず再入国許可を取ってから日本を出国してください!
(別記事で詳しく書きますが、上陸拒否の事情には、犯歴だけでなく単なる素行不良レベルでも該当する場合がありえますのでご注意ください。)
(また、持病がある外国人の方についても念のため再入国許可を取ってから日本を出国すべきですし、申請時に説明書や関連資料を提出すべきでしょう。長い期間の再入国許可をもらうためにも必須の対応かと思われます。)
3,上陸拒否の事情がある案件では、申請書のみで足りると考えるのは危険と考えるべきです
再入国許可申請においては、通常のケースであれば基本的には申請書のみで足ります。
今回の申請でも、窓口担当者は当初は「申請書のみで大丈夫です」と言ってきました。
しかし、私が「犯歴や持病のある方の申請で、どうしても最長の5年の再入国許可が欲しい」というと態度を一変させました。
「上司に聞いてきますのでお待ちください」と言って、持参した任意の追加資料(自主的に作成したもの)を持って、窓口の奥の方(審査官が仕事をしているデスクがあるエリア)に入っていきました。
その後待たされること1時間半か2時間ほどして、整理券の番号や申請人名や私の名が呼ばれました、窓口に行くと、希望通りの5年の再入国許可をいただけました。
かなり待たされたので、窓口の人やその上司にあたる審査官は、私が持参した追加資料をかなりじっくりと読んでいただいたのは間違いありません。
もし申請書のみで申請しようとしたのであれば、不許可というよりはその場か後日にやり直しを指示される可能性が高かったと思います。
適切な内容の追加の説明資料や理由書の提出を要求されたりしたことでしょう
また、対応が不十分だと短い期間の再入国許可(1年や3年)しかもらえなかったかもしれません。
さらにいえば、単に不許可とされる可能性もゼロではありません。
とにかく、犯歴や素行不良などの上陸拒否の事情があるケースは、「通常のケースとは全く別の世界(何があるか分からない例外的なケース)」と考えて申請をする必要があるのは間違いありません。
(今回のケースでいえば、永住ビザだから申請書のみ提出すれば自動的に5年許可が出るとは考えない方がよいということです。)
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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