こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!
さて、今日も前回から引き続き、超超困難の永住ビザ申請の許可事例についてのお話の第3弾になります。
第1弾はこちら=超超困難案件の永住ビザ許可例ご紹介!① | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
第2弾はこちら=超超困難案件の永住ビザ許可例ご紹介!② | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
「超超困難案件(退去強制歴や犯罪歴や逮捕歴、重めの素行不良や上陸拒否などの事情あるケース)で永住ビザの許可を取りたい申請人やその関係者が、永住許可をいただくために絶対に必要なこと」について書いていきます。
超困難案件の永住ビザの許可の「本当のリアルな姿・ウソのない本当の状況・事情」を知っていただきたいと思います。
みなさんが思っている以上に地道で時間のかかる信頼の積み上げの日々です。
「正しい」努力をした上で、そのような日々を重ねるうちに、「ようやく光が見えてくる」というのが実際のところです。
2,超困難案件の永住ビザの許可を取るために必要なリアルな鉄則②
(配偶者ビザや就労ビザ等の)普通のビザの3年許可のハードルと永住許可のハードルは、レベルも内容も異なることを知る。
=永住の許可ハードルの方が、よりレベルが高く・より多くの細かい点についてまでクリアすることが要求されます)。
つまり、「普通のビザの3年許可が取れた!=永住ビザも許可になる!!(出せば許可になる!!)」ではありません。
厳密に言えば、永住許可の条件の1つ「3年ビザ以上」をクリアできるにすぎません。
実際には、国民健康保険や国民年金の「数日の滞納歴」がある程度であれば、(配偶者ビザや就労ビザの)3年ビザの許可が出ることはあります(実務上)。
ですが、永住申請では、その一点(滞納1日程度が1回のみ)だけで不許可になるケースもあります。これが一番分かりやすい(3年ビザ許可と永住許可の)端的な違いです。
もちろん、詳細かつ適切な申請をしてきて3年ビザを取ったのであれば、話は別です。「永住が近い」と言える場合もあると思います。
ですが、困難案件の永住申請で、普通の一般の方がそこまで「本当に詳細かつ適切な申請」をできているケースは非常にまれではないでしょうか。
ゆえに、今までの申請履歴にもよりますが、基本的には、「困難案件以上の永住ビザ申請では、3年ビザと永住ビザは全く結びついていないと思った方がよい」というのが一般的だと思います。
つまり、3年という年数だけをクリアしてもまず許可になることはなく、それ以外の点すべてについても適切にフォローしなければならない。
不利な事情やマイナス事情のある方であればあるほど(永住ビザの困難案件であればあるほど)、「3年ビザ許可と永住ビザ許可の距離は相当に離れてしまっていること(両者は別物であること)」を覚悟しなくてはいけません。
その上で、「本当に詳細かつ適切な」「本物の」永住ビザ対策をしていくことにより永住許可の可能性を上げていく必要があります。
(1)3年ビザを取ってからすべきこと=まずは永住申請許可レベルに達するほどの申請をしてきているのか、過去のビザの申請内容をチェックする。
その差を知ってから申請準備を始める。
配偶者ビザで3年ビザが許可されても、永住が許可になるわけではありません。配偶者ビザ3年許可のハードルと永住許可のハードルは、レベルも内容も異なるのです。
上記の通り、3年ビザが取れた!=永住ビザも取れる!と思ってしまう方が多いのですが、特に困難案件以上の永住申請ではこのようには考えるべきではありません。
普通のビザは毎回3年許可になるのに、いつまでたっても永住ビザは取れない方、結構たくさんいらっしゃいます・・・それは上記のような事情があるためなのです。
また、永住ビザ審査では、「それまでのすべてのビザの在留状況をすべてを再度チェックする」のが、「基本中の基本」ですので、
困難案件以上の永住申請では、特に「それまでの申請内容の出来・不出来」が許可・不許可の決定に大きな影響を与えやすいといえます。
以下のような点に心当たりのある方は特に注意が必要でしょう。
・過去に不十分な内容の申請や、ラフな申請をしたことがある。
・説明や立証、反省などすべき点について、何もせずにやり過ごしてきている部分がある。
・担当の行政書士がバラバラで、そのたびに申請内容が異なっていたり、ズレていたりする。
・自分で申請してきている。
・更新申請では特に何も言われてないので、積極的に自分から何かを説明したり反省文を提出したりしていない(基本的に受け身の姿勢で申請をしてきている)。
・離婚や別居、転職や解雇などについて何も入管に説明していない。
・素行不良や交通違反や未納滞納歴等について、入管に特に何も説明していない。
などなど。。。
通常のビザ申請では問題ないことでも、永住申請(特に困難案件以上の永住申請)では大いに問題にされてしまいます。
そのため、特に困難な事情や不利な事情がある申請人やその関係者の方は、本来であれば、永住ビザの前のビザ(配偶者ビザや就労ビザ等)の段階から、あえて永住を見据えた内容の申請をしていくべきなのです。
それは早期の配偶者ビザの3年許可につながりますし、最短距離での永住許可にもつながります。
前回の記事の通り、(永住申請前の)配偶者ビザや就労ビザの段階から、高品質な申請をしてくれる同じ行政書士に担当してもらえば、一貫した強力な内容の申請が可能になりますし、入管からの信頼の貯金も貯まりやすくなります。
これが、もっとも賢く自然でスムーズなやり方といえます。
永住ビザから始めても遅くはありませんが、早い方がよりよいのは間違いありません。
永住ビザ申請から始める場合には、適切な専門家の指導を受けて、上記のような過去の不十分・不適切な内容の申請等を「詳細かつ適切に」「あとからでもじっくり1つづつ」フォロー・改善していくことで、入管からの信頼の貯金を少しずつ増量していきます。
非常に地道で根気のいるプロセスですが、はっきり言って「それ以外に道はありません。」
入管が永住許可するために欲しがる「信頼貯金の金額」は一定以上であり、それは絶対に超えなくてはいけないのです。
どんな困難案件でもこのプロセスに正面から取り組めば、道は開けるはずです。
(2)今回の許可事例のケースではどうだったのか?
今回永住ビザ許可となったAさんも、永住ビザの前のビザ(日本人の配偶者ビザ)の更新申請(配偶者が別人に変更しているので、実質的には変更申請)の許可取得の段階から私が担当していました(およそ10年近く前の201○年から)。
日本人の配偶者ビザの申請では、当初の通算6回の申請で、1年ビザを4回いただき、その後に一気に3年ビザになり、その次には一気に5年ビザに更新許可されました。
そして、5年ビザが出た後の3回目の永住申請にて永住許可が出ました。
通算6回にわたるAさんの日本人の配偶者ビザの申請については、当初から永住の最短許可を目指していましたので、永住を見据えた内容で提出していました。
毎回の申請で、すでに多くの説明書や理由書や手書きの反省文などをふんだんにつけていたのです(生活指導等プラス「正しい」努力で入管からの信頼の貯金をすることができていました)。
そのため、配偶者ビザの3年許可が出た時点で、すでに永住ビザとの距離はかなり縮んでいたと思われます。5年ビザが出た時には永住ビザのラインを超えたのだと思います。
日本人の配偶者ビザ時代の申請内容が弱く、時間経過により自動的に3年ビザになったようなケースでは、このようにはスムースにはいかなかったでしょう。
つまり、「詳細かつ適切な内容の申請」をしてきて許可された「日配ビザの3年許可」というのは、「永住ビザ許可に近い」のです。
それに対し、「ただ単に在留年数が長いので」許可された「日配ビザの3年許可」というのは、「永住ビザ許可に遠い」のです。
言い換えれば、時間の経過だけ(在留期間が長いだけ)で取れてしまった3年ビザは「もっとも永住ビザからは遠い3年ビザ」とも言えます。
厳しいようですが、これが、困難案件の永住ビザの実際のリアルな許可の状況です。一朝一夕ではなく長らくの継続的な努力、もしくは短期でも相当な「正しい」徹底的な努力が必要なのです。
ひどく手間暇がかかり、とても高い専門性や経験値、そしてかなりの整理力・説明力・文章作成能力等が要求される申請スタイルですが、
超困難案件の永住ビザの許可でも、このような王道スタイルでやれば許可は可能なのです。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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