こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

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みなさん こんにちは! 2021年になり初回のブログです。12月同様1月も例年お客さんがそこまで多くないのですが、今年はコロナのせいか時期がずれて多くまとまってきていてバタバタしております。

 

リピーターのお客様からの就労ビザの更新申請や永住申請のご依頼が多く、新規の就労ビザへの変更申請の方も何件かあります。

 

リピーターの方からの紹介で、コロナ不況とされる中でも今年の夏に向けて会社を設立して経営管理ビザを取りたいというご依頼をいただいたり

 

11件じっくり丁寧に申請資料を作成というやり方でもうすぐ10年。リピーターやご紹介の方が多いのは当事務所の大きな特徴になっています。

 

さて、今日は経営管理ビザについての続編2個目の記事です。何回かに分けて書いてます。

 

(前回アップの1個目の記事①もご参照ください=経営管理ビザの更新・変更申請で不許可にならないために絶対に必要な知識①!! 再申請 理由書 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp))

 

さて、経営管理ビザの更新・変更の申請で不許可になる例が出てきており、今年以降増えることが予測されるため書いてみようと思ったわけですが、今日は「更新申請の立証どこまですればいいの?」について取り上げます。

 

すべてを書くのは不可能なので、あくまで思いつくままざっと書いてみます。情報量としては全体の20%くらいにすぎないとお考えください(以下の情報だけで判断するのは危険です)

 

1、経営管理ビザの申請での説明立証の難しさについて=そもそもの難しさの背景・原因について

 

ざっと言えば以下のような要因があります。

 

(1)「外国人による500万円以上の出資」という分かりやすい基準が消えて、事案ごとに判断するしかなくなった

 

これは現役の審査官が実際に述べていたことですが、経営管理ビザについては従来であれば外国人による出資500万円以上をクリア(もちろん見せ金でないことが必要)し、事業所を確保し、おおまかな事業計画さえあれば許可を出していたような部分がありました。

 

つまり、以前であれば、審査官は500万クリアか否かで許可を判断ができた部分が大きかったのです。

 

しかし、現在では、500万円については絶対に必要な条件にはなっていません。相変わらず重要な考慮要素にはなっていますが、あくまで考慮する1要素でしかなくなったのです。

 

つまり、現在では、審査官は500万クリアか否かだけでは許可を判断できなくなってしまったのです。

 

そのため、審査官は、個別の案件について、まさに手探りの状態で審査をすることになりました。結果、審査は長期化し、追加資料の提出が要求される案件が増え、不許可も増えました。

 

(2)審査官の審査方針やチェックポイントが不明(ブラックボックスになっている)

 

もっとも、手探りとはいえ「一定の審査方針やチェックポイント」は存在するので、審査官はそれらに合うかを確認するわけですが、それらは詳しくどこかに書いてあるというわけでもなく、一般の方や不慣れな専門家には実に分かりにくいのです・・・・

 

これは悪用を防ぐ為でもあるのですが、審査の方針等の手の内を、入管は外部には語りたがりません(伝統的な昔からの習性です)

 

あえてブラックボックスにしているのです。

 

それでは、「一定の審査方針やチェックポイント」とは、どういうものなのでしょう?直接書くことはできませんが、大まかな点についてざっとお話します。

 

 

2、経営管理ビザの更新申請での説明立証はどこまですべきか?

 

基本的には、「経営活動をこれまでしてきたこと、そして今後も(1年ないし3年ないし5年にわたり)できる見通しがあること」を立証すべきことになります。

 

しかも「正確に」「適切に」「もれなく」立証する必要があります(ここが一番難しい・・)。

 

なお、「これまでしてきたこと(過去の経営管理ビザの活動)」についても説明・立証する必要がでてきた(チェックされるようになった)のは、2020年2月の審査ガイドライン改正が原因ですが、これについて詳しくは以前のブログ記事をご参照ください。=ビザ申請の審査厳格化 更新・変更で過去の在留活動もチェック①就労ビザ編 理由書 不許可 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

そして、20202月の更新・変更申請の審査ガイドラインの改正があった以上、今までの更新申請時の説明立証レベルでは、不許可のリスクが高くなることは否定できません。万全な説明立証をすべきでしょう。

 

・経営活動を本当にしていること(してきたこと)

・経営活動を今後も継続できること。

・経営活動を適法にやっていること。

・違法行為や資格外の活動をしていないこと。

NGな行為をしていないこと。

・素行不良がないこと。

・活動内容についての「適切な」説明。

・赤字の場合の「適切な」対応や説明。

 

ざっとあげると、このあたりを立証するわけですが、各項目をきちんと立証するには、それぞれの項目に存在する「隠れた審査ポイント」も知らなくてはいけません(これはよりアンダーグランドな水面下の実務情報です)

 

そして、「隠れた審査ポイント」は案件ごとに異なりますし、時流とともにポイントの内容が変化したりもします(適切な使い分けには長年の専門的な経験・知識・ビザ申請や制度への総合的な理解が必須です)。

 

さらには、それぞれの「隠れた審査ポイント」について、何がどのように問題になり、それに対してどう立証すべきか、その背景や狙いは何か、等々について知らなければ、いくら大量に説明立証をしても、的外れになり意味がなくなります。(的確な説明立証には、長年の専門的な経験等が必須です。)

 

つまり、経営管理ビザの更新申請の立証は万全すぎるほどの立証をすべきであり、その立証の仕方については、上記のような特殊性があることを知っておいてください。これは経営管理ビザの更新申請だけではなく、認定申請や変更申請でも同様にあてはまることです。

 

安易な申請が命取りになるリスクは経営管理ビザがもっとも高いです。どうか慎重で丁寧な申請をしてください。

 

3,最後に

 

・経営者の社会保険への未加入により経営管理ビザの更新が不許可になったり、

・経営者の現場業務の懸念への理解や対応が不十分なために不許可になったり、

・経営活動の実態を説明していなかったり(してもできていなかったり不適切であったり)したために不許可になったり、

 

いろいろと不許可の原因や背景はあるのですが、そうした不許可を防ぐには「申請前に」経営管理ビザについて正確で詳細な理解をすること、そして、その上で、正確で丁寧な立証をした申請資料により申請すること。

 

それが不許可を発生させない最善策といえます。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にお問い合わせください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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