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さて、先日、ご相談に絡み、外国人の住居、住まいの問題について調べる必要があったので記事としてアップしておきます。

公営住宅(都営住宅など)といえば、保証金(敷金)が2ヶ月分および連帯保証人は必要ですが、更新料・礼金や手数料は不要です。賃料も格安。建物もけっこう立派なもので設備も充実しています。


外国人はそのような公営住宅(都営住宅など)に入居できるのでしょうか?


答えは、一定の条件を満たせば入居できます。

大ざっぱに言うと、有効なビザ在留資格を持っていて、適法に日本に在留していることが大前提になります(公営住宅に限らず、自分のビザをちゃんと適法な状態にして管理しておくことは日本で公的なメリットを受けるための大前提といってもよいでしょう)。

それゆえ、大前提として、公営住宅、都営住宅への入居を目指したい、という外国人の方は、早期の段階からビザ専門家にご相談いただき、普段からビザを合法的な状態、適法な状態に維持していくことが必要と言えますビザの更新・変更はキチンと期限内にやりましょう。オーバーステイや不法滞在は早期に解決しましょう。各種の入管法の義務を守りましょう)。

そして、公営住宅の入居条件としては、さらに各種の条件として、ビザの種類や在留期間が一定の条件を満たしているとか、所得水準が基準内(つまり低いということ)であるとか、といった点が必要になります。

なお、在留期間等については、それを公的に証明出来ることが必要なのですが、その証明の方法としては、

いままでであれば外国人登録原票記載事項証明書の写しを市区町村に請求して証明できたのですが、

入管法改正により外国人原票が市区町村から法務省(国の機関)に移管(管理が移動)してしまったので、法務省に情報公開請求して情報開示を受けて証明することになります(1ヶ月程かかります、詳しくはご相談下さい)。


入居者が外国人の場合の公営住宅の具体的な要件は以下のとおりです(近年の東京都の公営住宅の場合であり、全ての条件を説明したものではありません、詳しくはご相談下さい)。



家族向けと単身者向けの2種類があります。



<家族向け公営住宅の場合>

1、申込者である外国人のみならず、同居する親族全員が、在留資格を有しており、適法に日本に在留していることが必要です。逆に言えば、在留資格のない不法入国者や不法残留者が一人でもいれば、その家族は入居できません。また、暴力団員が一人でもいれば入居できません。


2、申込者が、原則として、申込時の同居親族と申込むこと。

→家族分離してでの申込はできません。

例えば、夫婦が別居する形等での申込はできません。

→申込後の、申込者や同居親族の変更はできません(一部例外あり)。

→内縁関係にある者と同居する場合は、戸籍上の配偶者がいないこと等の条件が必要。



3、申込者である外国人が、都内居住の成年者(20歳未満の既婚者も含みます)で、永住ビザ、定住ビザを有しているか、又は1年以上日本に在留していること。


4、3について、証明できること。外国人登録原票記載事項証明書の情報公開請求により法務省からの開示を受けて証明することになります。


5、世帯の年間所得金額が基準内(詳しくは各役所のHPでご確認下さい)であること。



6、住宅に困っていること(自家所有者はダメ)。



<個人向け公営住宅の場合>

家族向けよりもハードルは上がります。



1、申込者である外国人が、在留資格を有しており、適法に日本に在留していること(=在留資格のない不法入国者や不法残留者は入居できません)。また、暴力団員も入居できません。


2、申込者である外国人が、引き続き3年以上都内居住の成年者(6タイプあり)で、単身者であること(同居親族がいないこと)

→友達同士での入居や学生の入居はできません。

→特に在留資格の種類の制限はない(あくまで近年の東京都の都営住宅の場合)。

成年者(6タイプあり)とは=(1)60歳以上。(2)身体、精神、知的障害者。(3)生活保護受給者。(4)海外からの引揚者。(5)ハンセン病療養所入所者等。(6)DV被害者で一定の要件を満たす方ビザがらみで問題になるのは、赤字下線の場合でしょう。



3、1や2について、証明できること。外国人登録原票記載事項証明書の情報公開請求により法務省からの開示を受けて証明することになります。


4、世帯の年間所得金額が基準内(詳しくは各役所のHPでご確認下さい)であること。



5、住宅に困っていること(自家所有者はダメ)。




<募集方式>

原則、抽選制(家族向き年2回、単身者向き年3回)だが、高齢者世帯や車椅子使用世帯などを対象とするポイント制(書類審査や実態調査によるもの)もある。



<公的住宅の種類>

なお、以上で説明した公営住宅は公的住宅の1種類に過ぎません。

公的住宅には
(1)上記でご説明した公営住宅(市区町村や都道府県が供給する住宅)の他に

(2)公社賃貸住宅(住宅供給公社が供給する住宅)、

(3)UR賃貸住宅(独立行政法人URこと都市再生機構が供給する住宅)、の合計3種類があります。


いずれの公的住宅も、在留資格を有して一定期間以上日本に在留していれば、日本人とほぼ同様の条件で入居が可能です(上記で外国人の場合の入居条件を説明しましたが、ビザがらみ以外では、ほぼ日本人の場合と条件は変わりません)。

ただ、(2)&(3)は民間の住宅と比べて必ずしもお得とは言えませんので、ここでは、(1)の公営住宅のみに絞って説明しました。



横田 あずま

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