こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。


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この記事では、「ビザ在留資格の申請や更新や変更 なぜ本人がやるとうまくいかない場合が多いのか?」についてのご説明をさせていただきます。



1、まず、ビザ申請に関して、おおざっぱなことを言ってしまいます。

かなり語弊や差別的表現があるので大変恐縮なのですが、入管ビザ申請って、ホントに身も蓋もない事情で審査されています。

差別的な表現抜きでは説明できない事柄が多すぎていつも気を使います・・( ̄∇ ̄+)

さて、ビザ申請の傾向ですが・・言ってしまえば、「学歴がある、収入が高い(財産が多い)、高い実務経験や技能がある、資格を持っている(特にIT技術系)、素行がよい。こうした恵まれた条件が多ければ多いほどビザ申請はスムースに行く」、ということです。感じが悪くて大変申し訳ない・・・(あくまで入管の考えですよ!)。

それこそ、このような人で、日本語に不自由しないのであれば、本人で申請しても問題なく許可が出るでしょう(一部例外あり)。

しかし、そうした恵まれた条件が全くない方(または少ししかない方)、逆にマイナス条件がある方などの場合には、ビザ申請の上手い下手が結果に現れてくるケースが増加してきます。また、ビザ申請のポイントや入管の手の内を熟知しているか否かも結果を左右してくるケースが増加してきます

難易度が高いビザ申請になればなるほど、この傾向は強くなります。

感じが悪いのを承知で申しあげますと、A行政書士に頼んで不許可だったが、B行政書士に依頼してみたら許可になった。なんていう話は業界的には珍しくありません

そして、やっかいなことに、入管が分かりやすく自分たちの手の内を明かすことはありません(一部の日本にとってメリットが大きい外国人を除いて、入管ビザ業務=警察業務・国防業務だからです)。

非公開の入管の内部資料で審査要領(電話帳3~4冊分)というものがあります。入管職員はこれをベースに審査をしますので、私もそれを日々徹底的に読み込んで入管の考えるポイントを探っています。

完全非公開ということで黒塗りにされている部分についても、各種の実務書をしつこく色々読み込むことで、その内容を推測していくのです。

もちろん審査要領の文章は、表現もやさしくなんて書いてません、専門用語も多く、悪文で、一応公開しているフリをしているだけで、専門的な知識や経験の蓄積もない一般の方が読んでも意味が分かりません・・

以前も書きましたが、残念なことに、入管はビザについては「不許可が原則」のようなものと考えています。

基本的には入国させないのがスタートになります。いわば、「許可は例外」なのです(上記同様、入管ビザ業務=警察・国防業務だからです)。

そのような状況ですので、各種の専門書や内部資料や入管法令や実務からの情報を日々読み込んで、その趣旨を理解し、日々の入管や法務省での更新情報もアップデートする。

そこまでして初めて、入管と対等に話ができるレベルにようやく達するわけです。

そのようなレベルに達した場合には、入管が法令や制度の趣旨から外れた対応をした場合に、交渉ができます。もちろん法令や制度の趣旨の範囲内ではありますが、お客様の利益を守ることができるのです

もちろん申請のポイントや手の内を熟知した上で申請しますので、許可の可能性は確実に上がります



2、それでは、そのようなレベルにない一般の方が申請した場合にはどうなるでしょうか?


まず、そのような入管との交渉はしようがありません。制度や法令の趣旨がどうとか、全く知らないし、分かりませんよね。

単純に仕事で家庭で忙しくて、そんな時間はないヽ(`Д´)ノ

かといって、泣き叫んでも入管は動いてくれません。。

厳しいようですが、やはり彼らは国防・警察を預かる仕事をしている、という強い意識があります。

申請のポイントも入管の手の内も全くわかりません。ただ、友達から聞いた情報を参考にして、入管が要求している書類を自分で書いて出すだけです。

友達の情報。これは実は非常にやっかいで不許可が改善しない原因の1つになっています。詳しくは次回にでも詳述します。入管の思考パターンや入管業務の性質を理解していれば絶対に信用してはならないことはすぐに分かります。

また、入管が要求する書類は、実は最低限必要なものしか公開してません。それだけを出してビザが許可になるのは、上記のような恵まれた条件の多い方くらいのものです。

非常に残念なことに、「基本的に日本には入れない」がスタート地点なので、そのような対応になってしまっています。その他の書類は自分で調べるしかありません。

さらに言えば、書類の書き方や揃え方にもコツがありますが、そのような情報は専門書等を相当な時間をかけて勉強しないと分かりません(法律の素養や入管法や関連法令全般の素養も必要です)。

それでも、うまく書いたり揃えたりしなければ不許可の可能性は上がってしまいます。

ホントに不親切で、感じが悪い、入管なんて行きたくない。

そういう方、ホントに多いんです。

ですが、どんなに非難されようと、入管は審査のハードルを下げません。

だからこそ、ビザ申請業務を專門とする行政書士が必要とされます。

高い報酬を払ってまで行政書士にビザ申請を依頼する一番の理由は、実はこのあたりにあるのですね。

2012年7月9日の改正入管法の施行から1ヶ月になります。一言で言えば、外国人の管理が強化されました。

ビザは、外国人にとって命の次に大切なものです。一度失ってもまた取ればいいというものではありません(一度失うと、法令の規定にもかかわらず、ずっと取れなくなるような場合もあります)。

なので、ビザについて困ったことや不安なことがあれば、ためらうことなく、まずはプロにご相談いただくのがベストの選択といえます。


入管・外国人ビザ申請専門 行政書士 横田 あずま



国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。

対応地域の例=池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・錦糸町・神田・秋葉原・日本橋・品川・赤羽・八王子・立川など。横浜・大宮・川越・川口・船橋・松戸・柏・我孫子・高崎・宇都宮など。日本全国・海外も対応可能。