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2012年7月の入管法の大改正により永住者ビザの審査の仕方にも影響が出ています。

特に外国人の間で話題になっているのは、「永住ビザに申請したいけど、改正で5年のビザが必要になってしまうの?それとも今までどおり3年のビザで大丈夫なの?」という点。

入管法の改正によって、ビザの最長期間は3年から5年に延長されました。

それに伴い、永住ビザでも5年のビザでなければ許可されなくなるのか?

改正前のビザの最長といえば3年が普通なのですが、3年の人は5年のビザをもらうまで永住ビザを取れないのか?といった点が話題になったのです。

今回、法務省のガイドラインが更新され、「当面の間は、在留期間3年のビザを有していれば場合、最長のビザを有していると取り扱う」とされました。

つまり、「とりあえずは、今までどおり3年のビザであれば大丈夫」ということです。(もちろん「最長のビザ」という数ある永住ビザの条件の1つをクリアーしたに過ぎません)。

ただ、就労制限がなく、自由度の高い永住ビザを希望する外国人の方は非常に多いのですが、その条件(要件)は、各個人ごとに異なり、非常に複雑です

提出すべき書類も入管が掲示しているのはごく最小限のものに過ぎず、本当に許可を取りたいのであれば、それだけでは不十分と言わざる得ません。

つまり、任意で提出すれば有利になる書類なども実は存在し、事実上その提出が必須になっています(一般の方は知りようがありませんが・・)。

例えば、永住許可申請書の14番には「永住許可を申請する理由」として2行のスペースがありますが、入管の申請書の言われるがままに2行の理由を書いただけで許可になることはまずありえません(法務省や入管のホームページにはそのようなことは一切書いてませんがそれが現実です・・)。

別途、「理由書」というものを準備し、数ページに渡って必要なポイント・流れ・入管法の理論や要件に従って記入し、入管の職員が分かるように説明する必要があり、そうしなければ基本的に許可にならないのです

詳しくは、また別途ブログでご紹介いたします。


入管・外国人ビザ申請専門 行政書士 横田 あずま



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