こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



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こんにちは!



色々解説をしているものの、はっきり言って、改正内容については、ごちゃごちゃしていて、一般の方がどう対応してよいかを理解するのは非常に大変です。



なるべく分かりやすく書きましたが、「どうにも分からない」という方は、お気軽にご質問下さいね(^▽^)



では本題へ。



今日は、配偶者との離婚・死別・別居などのままで、実質的に婚姻関係が破綻している場合の、6ヶ月経過によるビザ取消について、さらに追加事項をご説明いたします。



前回ご説明したとおり、新しいビザ取消事由の主なものの1つとして以下のものがあります。


日本人の配偶者等ビザ(日配ビザ)、永住者の配偶者等ビザ(永配ビザ)を有して在留する配偶者が、その配偶者としての活動を継続して6ヶ月以上していなかった場合にビザが取消される

(つまり、配偶者と離婚・死別、実質的に婚姻破綻等の状態で6ヶ月経過した場合等にビザ取消という意味です)。

正当な理由ある場合は除きます(DV、離婚の協議・調停・訴訟中など)。



この6ヶ月取消に関連して、配偶者との離婚や死別の場合の届出義務(14日以内)も別途存在しますのでご注意下さい



つまり、配偶者と離婚・死別(別居などは除く)したままの日配ビザ、永配ビザの外国人の方は、6ヶ月取消、この14日届出義務、の両方の規制を受けます



そのため、配偶者と離婚・死別したままの日配ビザ、永配のビザの外国人は14日が過ぎると届出義務違反で20万円以下の罰金(虚偽届出なら1年以下の懲役又は20万円以下の罰金)となり、6ヶ月が過ぎると活動違反としてビザが取消の対象になってしまいます。



なので、日配ビザ・永配ビザを持っている方は「離婚した、死別した」場合には、14日以内に地方入管に出頭するか、面倒であれば東京入管に郵送でその旨を届出してください。

離婚・死別したまま6ヶ月放置すればビザが取消の対象になります。



また、特に離婚・死別してはいないが、別居しているなど実質的に婚姻関係が破綻している場合にも、14日以内の届出義務はありませんが、6ヶ月放置すればやはりビザが取消の対象になります



日配や永配のビザの方で、「離婚・死別・別居して何となくそのまま」という方が案外多いようですので、今回の改正をよい機会と考え早期に今の状況を改善されることをおすすめいたします。



「そうはいっても、色々と事情があって、改善することなんてできない」



そういう方、ホントに多いです。

色々な複雑な事情や、人には話せない事情がある方が多いこともわかっています。私の元に来る相談者の方のほとんどはそのような事情を抱えた方ですので。

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ただ、詳しくは長くなるので書きませんが、そうした事情がある場合でも、早期に入管へうまく説明したり、対応したりすれば、ビザを維持できる場合もあるのですね。



例えば、実際にあった私の担当した事例はこちら

http://ameblo.jp/yokotahoumu/entry-11526495593.html

こちらも有用です。

http://ameblo.jp/yokotahoumu/entry-11517542665.html

何か不安な点があれば、遠慮なくご相談下さい!




入管・外国人ビザ申請専門 行政書士 横田あずま



国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。



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